いわき市議会 > 2006-12-21 >
12月21日-06号

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  1. いわき市議会 2006-12-21
    12月21日-06号


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    平成18年 12月 定例会           平成18年12月21日(木曜日)議事日程 第6号 平成18年12月21日(木曜日)午前10時開議 日程第1 議案第1号~議案第35号及び請願第2号(委員長報告~採決) 日程第2 常任委員会の閉会中の継続審査 日程第3 平成18年9月定例会から継続審査中の議案第28号~議案第30号(委員長報告~採決) 日程第4 議案第36号~議案第42号及び諮問第1号(追加提案理由説明~採決)        ------------------本日の会議に付した事件         〔議事日程第6号記載事件のとおり〕        ------------------出席議員(40名)     1番  蛭田源治君      2番  菅波 健君     3番  佐藤和美君      4番  森田ミエ子君     5番  松本正美君      6番  鈴木 智君     7番  小野邦弘君      8番  小野 茂君     9番  伊藤浩之君      10番  渡辺博之君     11番  阿部秀文君      12番  佐藤和良君     13番  岩井孝治君      14番  根本 茂君     15番  木田孝司君      16番  酒井光一郎君     17番  大平洋夫君      18番  磯上佐太彦君     19番  塩田美枝子君     20番  安部泰男君     21番  溝口民子君      22番  高橋明子君     23番  古市三久君      24番  樫村 弘君     25番  蛭田 克君      26番  遊佐勝美君     27番  矢吹貢一君      28番  阿部 廣君     29番  諸橋義隆君      30番  若松昭雄君     31番  大間守光君      32番  佐久間 均君     33番  猪狩勝省君      34番  野地登久雄君     35番  鈴木利之君      36番  吉田正登君     37番  藁谷利男君      38番  石井敏郎君     39番  遠藤重政君      40番  永山哲朗君欠席議員(なし)        ------------------説明のため出席した者 市長         櫛田一男君   助役         村田文雄君 助役         高津達男君   収入役        飯本丈夫君 教育委員会委員長   馬目順一君   教育長        砂子田敦博君 代表監査委員     駒木根登志男君 選挙管理委員会委員長 草野一男君 農業委員会会長    草野弘嗣君   公平委員会委員長職務代理者                               金成俊男君 総務部長       猪狩正利君   企画調整部長     鈴木英司君 財政部長       陸川克己君   市民生活部長     荒川喜一君 市立病院部長     鈴木正一君   環境部長       上遠野洋一君 保健福祉部長     仲野治郎君   農林水産部長     高木直昭君 商工観光部長     若松勇四郎君  土木部長       高島信夫君 都市建設部長     佐藤 廣君   下水道部長      佐々木 仁君 消防長        木村 清君   教育部長       山田 満君 水道事業管理者職務代理者水道局長   監査委員事務局長   渡邊義典君            藍原克美君 農業委員会事務局長  坂本公男君   参事(兼)総務課長   新妻秀次君 秘書課長       増子裕昭君        ------------------事務局職員出席者 事務局長       上遠野直人君  次長(兼)総務課長   千葉和夫君 参事(兼)議事調査課長 箱崎紀雄君   議事調査課主幹(兼)課長補佐                               太 清光君 議事係長       遠藤義道君   調査係長       齊藤 学君 主査         千葉恭子君   主査         加藤高明君 主査         早水孝太郎君  事務主任       矢内邦彦君           ------------            午前10時00分 開議 ○議長(藁谷利男君) これより本日の会議を開きます。本日の議事は、配付の議事日程第6号をもって進めます。        ------------------ △日程第1 議案第1号~議案第35号及び請願第2号(委員長報告~採決) ○議長(藁谷利男君) 日程第1、議案第1号から議案第35号まで及び請願第2号を一括議題といたし、各常任委員会委員長の報告を求めます。        ------------------委員長報告環境経済常任委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 環境経済常任委員会委員長大間守光君。 ◆環境経済常任委員長(大間守光君) 〔登壇〕環境経済常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案3件、予算案3件及び一般議案1件の計7件であります。 これら議案審査のため、去る15日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了するに至りましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第3号いわき市いわき産業創造館条例の制定について申し上げます。 本案は、地域産業の高度化、創業者の育成、新たな事業分野の開拓等を通じて、市内の産業の振興及び地域経済の活性化を図り、もって豊かな地域社会の形成に寄与することを目的に産業振興施設を設置することから、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものです。 審査の過程において委員より「当該施設の使用料の額の設定に当たっては、市民等の声を聞いたのか」との質疑がなされ、当局より「使用料の料金設定に当たっては、関係する演劇団体やNPO法人、さらには観光物産協会などの意見をお聞きし、妥当な料金設定であるとの意見をいただいたところであり、また、本施設が駅前に立地し、同じ建物内に図書館や商業施設が配置されている等の諸条件を考慮しても、妥当な価格設定ではないかと考えている」との答弁がなされました。 続いて討論に入り、原案に反対の立場から「当該施設の使用料には消費税が含まれており、納める必要がない消費税を転嫁すべきではないことから、本案には反対である」との反対討論がなされ、採決の結果、起立多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号いわき市公害対策センター設置条例の改正について申し上げます。 本案は、公害対策センターの業務内容が、従来の公害防止から、環境の保全・監視・調査へ移行してきている等の理由により、業務内容に適合した名称に変更するため、施設の名称について所要の改正を行うものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号いわき市農業集落排水処理施設条例の改正について申し上げます。 本案は、三和町三阪地区において整備を進め、平成17年4月から一部供用を開始してきた農業集落排水処理施設が、平成19年4月から全面供用開始となることから、事業区域を追加するため、所要の改正を行うものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号平成18年度いわき市一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案の主な内容は、平成18年度給与改定に伴う減額分と人事異動等に伴う職員人件費や、市中小企業融資制度の利用急増により、当初の融資予定額に達したことから、今後の年末等の資金需要期に対する新たな融資枠を確保するため、これに伴う預託金及び信用保証料の所要額を補正する商工業金融対策費、そのほか埋立処分地浸出水処理施設管理業務委託等役務的業務委託に係る債務負担行為の補正であります。 審査の過程において委員より「市中小企業融資制度を利用できない企業とはどのような企業か」との質疑がなされ、当局より「本制度は中小企業向けの制度であることから、中小企業信用保険法に該当しない大手の企業や、融資を受ける前提条件となる信用保証協会の保証が受けられないほど経営状況が悪い企業は本制度を利用できない。そのほか、市税を完納していることも必要である」との答弁がなされ、また、委員より、市の一般廃棄物最終処分場の残余年数について質疑があり、当局より「八日十日埋立処分地については、平成5年度に埋め立てが終了しており、クリンピーの丘と森については、平成17年度の実績で推計すると、クリンピーの丘が3年程度、クリンピーの森が12年程度と予想される」との答弁がなされました。 続いて討論に入り、原案に反対の立場から「職員の期末手当を引き下げることは、民間の賃金アップに水を差し、特に中小企業の給与に今後マイナスの影響を与えかねず、また、公務員の給与水準を抑制するだけでなく、生活保護基準への影響や地域最低賃金など、国民の暮らしにもマイナスの影響を与える大きな問題を含んでいることから、本補正予算案には反対する」との反対討論がなされ、採決の結果、起立多数により、本補正予算案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号平成18年度いわき市中央卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本補正予算案は、平成18年度給与改定による減額分と、平成18年度当初予算が平成17年10月13日の現員現給を基礎に算出していることから、その後の人事異動等による減額分を補正するものであります。 原案に反対の立場からは「職員の期末手当を引き下げることは、民間の賃金アップに水を差し、特に中小企業の給与に今後マイナスの影響を与えかねないことから、本補正予算案には反対である」との反対討論がなされ、採決の結果、起立多数により、本補正予算案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第24号平成18年度いわき市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本補正予算案は、平成18年度給与改定による減額分と、平成18年度当初予算が平成17年10月13日の現員現給を基礎に算出していることから、その後の人事異動等による減額分を補正するものであります。 原案に反対の立場からは「職員の期末手当を引き下げることは、民間の賃金アップに水を差し、特に中小企業の給与に今後マイナスの影響を与えかねないことから、本補正予算案には反対である」との反対討論がなされ、採決の結果、起立多数により、本補正予算案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第32号財産処分について申し上げます。 本案は、分収造林契約に基づき国有地に植栽した分収林について、国が処分を決定したことから、市の持ち分について財産処分するものであります。 審査の過程において委員より「このような大規模な伐採は、山を荒らしてしまうことにつながることから、水源の涵養や山の保水力の観点からも植林が必要だと考えるが、伐採した後の対策について、国とどのような協議をしているのか」との質疑があり、当局より「伐採後の対策については、森林管理署が植林計画を立てると聞いている」との答弁がなされ、また、委員より「当該地は本市にとって大切な水源地であることから、国に対しては、ぜひ植林をしていただき、山を守ってもらうような対策をとるよう、なお一層の働きかけをお願いしたい」との要望がなされました。そのほか、現在の木材相場の状況や当該契約の入札状況等について質疑・答弁があり、当局の答弁を了とし、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、環境経済常任委員会の報告を終わります。        ------------------建設常任委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 建設常任委員会委員長佐藤和美君。 ◆建設常任委員長(佐藤和美君) 〔登壇〕建設常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案2件、一般議案3件及び補正予算案3件の計8件であります。 これら議案審査のため、去る15日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第12号いわき市下水道条例の改正について申し上げます。 本案は、下水道事業を円滑に推進するため、経営基盤の安定化及び使用者負担の適正化を図る必要から、平成19年4月徴収分から下水道使用料を平均16.23%引き上げるため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において委員より「下水道事業の会計を特別会計から企業会計に移行させるのは、下水道管理費に係る資本費算入率が何%になった時期か」との質疑がなされ、当局より「企業会計への移行は、資本費算入率及び下水道普及率がおおむね50%に到達した時点において検討することを想定しているところである」との答弁がなされ、また、委員より「次期下水道財政計画においては、どのような方法により、維持管理費等の縮減及び使用料の増収を図ることとしているのか」との質疑がなされ、当局より「下水道施設に係る改修計画の見直し等により、今後の施設維持管理費を約3億円縮減することとあわせて、下水道整備区域における未接続世帯の接続促進により、使用料の増収を見込むものである」との答弁がなされました。 また、委員より「今回の使用料改定は、下水道財政の健全化及び使用者負担の適正化を踏まえれば、やむを得ないものと考えるが、市民に対しては、どのような方法で使用料改定の周知を図っていく考えなのか」との質疑がなされ、当局より「使用料改定に当たっては、下水道維持管理に係る費用負担の原則及び料金改定の必要性などについて、市民に理解していただけるよう、わかりやすく広報紙等を用いて周知に努めたいと考えているが、下水道使用料と同時に水道料金も改定される予定であることから、広報に当たっては、それぞれの広報内容がまちまちにならないよう、水道局と協議した上で適切な広報に努める考えである」との答弁がなされ、これら答弁を了とし、採決の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第13号いわき市市営住宅条例の改正について申し上げます。 本案は、建物の老朽化に伴い、市営住宅44戸を用途廃止し、条例から削除するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において委員より「今回用途廃止する住宅が所在する団地については、将来的には団地内の住宅をすべて用途廃止して、団地全体を廃止する予定なのか」との質疑がなされ、当局から「今回用途廃止する住宅が所在する団地のうち、愛宕A団地、船戸団地、古川団地及び竹島団地については建てかえを、上湯長谷団地については改善を、それ以外の団地については、すべての住宅を用途廃止した後に団地全体を廃止する予定である」との答弁がなされ、また、委員より「市営住宅の戸数を段階的に削減していく予定とのことであるが、入居希望者のすべてが入居できている状況にはない現状との整合性をどのように図っていく考えなのか」との質疑がなされ、当局より「市住宅マスタープランにおいては、市営住宅の戸数を、現在の約7,600戸から、平成32年度には6,000戸程度までに削減する予定ではあるが、市営住宅が持つさまざまな設置目的を踏まえ、今後の社会情勢の変化等にも適切に対応してまいりたい」との答弁がなされ、これを了とし、採決の結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号平成18年度いわき市一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案の主な内容は、定期人事異動及び給与条例の改正に伴う職員人件費を計上するもの、また、公共事業の平準化と地域経済の活性化を図るため、いわゆるゼロ市債の措置を講じるもの、さらには、本年6月及び10月の豪雨により発生した災害復旧に係る経費を計上するものであります。 審査の過程において委員より「いわき駅前地区第一種市街地再開発事業に係る法人保留床取得資金貸し付けについて、担保及び保証人はどのようになっているのか」との質疑がなされ、当局より「本貸し付け制度は、土地付保留床の取得に係る費用の貸し付けを行うものであり、当面は土地の持ち分に担保設定を行うこととしているが、保証人は設定しないものである。なお、今後の事業の進捗に合わせ、建物の完成後には、建物へも担保設定をする考えである」との答弁がなされ、また、委員より、国道399号線立体横断施設整備に係る負担金の負担割合について質疑がなされ、当局より「当該施設は、県が事業主体となり、いわき駅前広場の事業コンセプトに整合させた施設として整備されるものであることから、これまでの県との協議により、整備に係る事業費の10%を本市が負担することとしているものである」との答弁がなされ、これら答弁を了とし、採決の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号平成18年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、定期人事異動及び給与条例の改正に伴う職員人件費の減に係る額を計上するものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号平成18年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、定期人事異動及び給与条例の改正に伴う職員人件費の減に係る額を計上するもの、また、公共事業の平準化と地域経済の活性化を図るため、いわゆるゼロ市債の措置を講じるもの、さらには、下水道施設運転管理業務委託について債務負担行為を追加するものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第27号字の区域の変更について及び議案第28号字の区域の変更については、一括して申し上げます。 まず、議案第27号については、いわきニュータウン吉野谷東土地区画整理事業の換地計画に基づき、平小泉字磐ノ作外2字の各一部について、また、議案第28号は、いわきニュータウン第二十七土地区画整理事業の換地計画に基づき、平上高久字大日作外1字の各一部について、字の区域の変更を行うに当たり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了として、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第30号財産取得について申し上げます。 本案は、いわき金成公園の整備に伴い、平成8年5月にいわき市土地開発公社が先行取得した用地を買い戻すほか、公園計画区域内の未買収用地の一部について取得するものであります。 審査の過程において委員より「今回の買収により、全体面積の何%を市が所有することになるのか」との質疑がなされ、当局より「全体計画面積の約95ヘクタールのうち、約80%を市が所有することになるものである」との答弁がなされ、さらに委員より、区域内の未買収地の今後の取り扱いについて質疑がなされ、当局より「未買収地の約19.3ヘクタールについては、平成19年度を目途に買収したいと考えているところである」との答弁がなされたところであります。 また、委員より、当該公園の全体像について質疑がなされ、当局より「自然を生かし、市民に愛され、広く利用される公園とするため、幅広い市民団体等の意見を聞きながら整備を進めていくこととしている。当面は、玉川団地に近い岩出の郷について、平成19年度から22年度を第1期計画として、必要最小限の、駐車場、トイレ、水道施設等を整備することを予定している」との答弁がなされました。引き続き委員より、市民に愛される公園整備に努めること、非常に厳しい財政状況下での本公園の整備には、市民の十分な理解を得ることが重要であること、また、園内の施設を整備する際には国や県の補助金等を可能な限り活用すること等について要望がなされたところでありますが、採決の結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、建設常任委員会の報告を終わります。        ------------------総務常任委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 総務常任委員会委員長蛭田克君。 ◆総務常任委員長(蛭田克君) 〔登壇〕総務常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案5件、補正予算案2件及び一般議案2件の計9件であります。 これら議案の審査のため、15日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第4号いわき市部設置条例の改正について申し上げます。 本案は、行政機構改革に伴い、平成19年4月1日から組織機構を現行の12部体制から10部体制へ再編を行うため、所要の改正をしようとするものであります。 審査の過程においては、委員より「下水道部が生活環境部へ統合され、下水道という名称が使われなくなることは、下水道部門がレベルダウンするととられないか」との質疑がなされ、当局より「本市の公共下水道の普及率は約44%程度であり、早急に排水対策を推進するためには、いわき市の地域特性から、公共下水道事業だけでは困難であることから、合併処理浄化槽及び農業集落排水事業を含め、一体的に生活排水対策を行っていくべきであるという考え方を前提としている。公共下水道事業だけを特化するのではなく、地域の特性に合った総合的な生活排水対策を積極的に推進していくという観点から改組を行うものである」との答弁がなされ、また「新設される行政経営部や市民協働部、生活環境部などについては、その名称だけからは、市民はどのような業務を行っているのか、よくわからない部分が多々あると考えられるため、市民にわかりやすく周知を行うべきである」との意見がなされ、当局より「行政として、十分な説明責任を果たしていかなくてはいけないと考えている。特に今回の行政機構改革については、全庁にわたる大規模な改革であるので、市民に十分な理解をしていただくことが、この機構改革を成功させる重要なポイントと考えている。今後、各種媒体等を活用しながら積極的な広報に努め、市民の理解を得る努力をしていく」との答弁がなされ、これら当局の答弁をいずれも了とし、本案については異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第5号いわき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、現在、いわき市職員の勤務時間内に設定されている休息時間について、国・県に準じて廃止するため、また、育児または介護を行う職員の福祉の増進と公務能率の向上を図る観点から、本市においても早出遅出勤務制度を導入するため、所要の改正をしようとするものであります。 審査の過程においては、委員より「休息時間について、一般の職員については廃止するが、国・県に準じて、交代制勤務をしている職員については必要であるとするのはなぜか」との質疑がなされ、当局より「今回の休息時間廃止の背景については、民間企業においては余り例を見ない制度であることから廃止するものであるが、例えば、製造業のライン作業のように、一定時間作業に従事し、一斉・定量的に休息をとることにより、作業能率等が高まるというような業務の場合には、民間企業においても休息時間をとっている。このような例に類似している3交代制勤務や24時間体制勤務などの場合については、従前どおり休息時間をとる取り扱いとするものである」との答弁がなされ、これを了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第6号いわき市災害対策基金条例の改正について申し上げます。 本案は、災害対策基金にクレハ錦建設株式会社から寄附があったことから、所要の改正をしようとするものであり、審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号いわき市税条例の改正について申し上げます。 本案は、個人市民税等に関し、最初の納期に全期分を一括納付した場合に交付される納期前納付報奨金について、納税者間の不公平感の解消及び財政負担の軽減を図ることを目的に廃止をするため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程においては、委員より「納期前納付報奨金が廃止されることにより、全期前納する人が減ることが予想されるが、市の財政運営面に対する影響はないのか」との質疑がなされ、当局より「キャッシュフローの面から見ると、全期前納ということで年度初めに収入のあったものが、納期別納付に変更する人がふえ、収入の時期が遅くなることが予想される。このことにより、資金繰りの面において若干の影響はあるものの、現在保有している基金の繰りかえ運用により対応することが可能である。いずれにしても、財政面では削減効果の方が大きいものと考えている」との答弁がなされ、これを了とし、本案については異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号いわき市税特別措置条例の改正について申し上げます。 本案は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律が平成18年6月7日公布されたことに伴い、本条例で引用している法律等の題名を改めるため、所要の改正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号平成18年度いわき市一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案の主な内容は、11月臨時会において改正されたいわき市職員の給与に関する条例等に基づき、人件費を減額補正するもののほか、来年4月に予定されている参議院議員福島県選出議員補欠選挙事前準備事務に伴う経費などについて所要の補正措置を講じるもの、さらに、契約履行開始前に、受託者に対し、一定程度の技術研修等の期間を必要とし、おおむね年度間を通して業務を履行する必要があることなどから、平成19年4月1日より指定管理者制度が導入される、小名浜、勿来、常磐の3市民会館管理業務委託、また、庁舎警備保安業務等委託、平市民会館解体工事等に債務負担行為を設定するものなどであります。 審査の過程においては、委員より、庁舎警備保安業務等委託の限度額設定について「入札を行う際の予定価格は、実績を踏まえた価格を設定すべきであるが、今までの実績を超える限度額を設定する根拠は何か」との質疑がなされ、当局より「これはあくまで債務負担行為の限度額であり、積算資料に基づき、人件費、諸経費等の算出を行っているため、実際の入札による契約額とは異なることになる」との答弁がなされました。 その後、討論に入り、委員より、職員の人件費の補正について「11月臨時会において決まった職員給与の削減を反映したものであるが、この公務員給与の削減が、上向きつつある民間賃金へ悪影響を及ぼすこと、生活保護世帯など市民生活への影響が懸念されること、地域経済へのマイナス影響が懸念されること、以上の理由から本案には反対である」との討論がなされ、採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号平成18年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算案の主な内容は、先ほどの一般会計の補正予算と同様に、人件費の減額の補正措置を講じるもの、また、いわき平競輪場開催告知業務委託は、年度当初から本場競輪の開催が予定されているため、新聞やテレビ等の媒体を利用して競輪開催をPRするなどの経費について債務負担行為を設定するもの、また、おおむね年度間を通して業務を履行する必要があることなどから、いわき平競輪場設備運転・保守等業務委託について債務負担行為を設定するものであります。 審査の過程においては、委員より、いわき平競輪場開催告知業務委託について、これまでの委託先について確認がなされ、その後、討論に入り、委員より、職員の人件費の補正について「11月臨時会において決まった職員給与の削減を反映したものであるが、この公務員給与の削減が、民間賃金へ悪影響を及ぼすこと、市民生活への影響が懸念されること、また、地域経済へのマイナス影響が懸念されることなどから、本案には反対である」との討論がなされ、採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第29号工事請負契約について申し上げます。 本案は、いわき平競輪場整備事業の第2期工事として予定されている地域開放型施設の建設に伴い、旧メインスタンドの解体工事について、本契約を締結しようとするものであります。 審査の過程で委員より、談合情報があった場合の対応方法について確認がなされ、当局より、具体的な事情聴取の方法などの説明がなされ、これを了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第33号指定管理者の指定について申し上げます。 本案は、平成19年4月1日より、いわき市小名浜、勿来、常磐市民会館の3施設について、地方自治法の規定に基づき指定管理者制度を導入することに伴い、その指定管理者を指定しようとするものであります。 審査の過程においては、委員より「3市民会館の老朽化が進んでいるが、大規模修繕についてはどう対処するのか。また、これらの市民会館の改築等、将来的にはどうするのか」との質疑がなされ、当局より「大規模な修繕については、今までどおり市で対応していく。また、これらの市民会館は、地域におけるさまざまな活動に利用されていることから、将来、使用に耐えないという時期が来たときにどうするかということを、早い時期に庁内で検討する必要があると考えている」との答弁がなされ、これを了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、総務常任委員会の御報告を終わります。        ------------------ △文教水道常任委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 文教水道常任委員会委員長塩田美枝子君。 ◆文教水道常任委員長(塩田美枝子君) 〔登壇〕文教水道常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例の改正案2件、補正予算案2件、一般議案1件及び請願1件の計6件であります。 これら議案審査のため、去る15日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了するに至りましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第14号いわき市奨学資金貸与条例の改正について申し上げます。 本案は、奨学資金の貸与額について、授業料の上昇を考慮した改定を行うとともに、教育機会の均等の観点から貸与要件を見直すため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において委員より「そもそも教育機会の均等を図らなければならないのに、身体が強健であることを貸与要件として設けていた理由は何か」との質疑があり、当局より「高校や大学等へ進学し、卒業できるだけの健康状態であることという理由から要件を設けていたが、平成16年度の行政評価市民委員会より、教育機会の均等の観点から、文言について検討してはどうかとの評価をいただき、学ぶ意欲があり進学するのであることから、この文言は削除することとした」との答弁がなされ、さらに委員より「教育委員会関係のさまざまな文書や指導において、ほかにもこのような文言が引用されていると思われることから、これを契機にすべて見直してはどうか」との質疑があり、当局より「奨学金関係の条例は、どの自治体も旧日本育英会法等の法令を参考に作成しており、このような文言が設けられたものと推測する。しかしながら、その後の時代の流れとともに、変えるべき文言がある場合には検討する必要があると考えている」との答弁がなされました。 また、委員より「返済の滞納額はどのくらいあるのか」との質疑があり、当局より「平成16年度以前からの累積滞納額が約524万円、平成17年度の滞納額が約158万円であり、総額682万円の滞納額となっている」との答弁がなされました。さらに委員より「返済期間は10年間となっているが、例えば、高校入学から大学卒業まで続けて借りた場合の返済期間はどのようになるのか」との質疑があり、当局より「返済は、大学を卒業するまで猶予となり、卒業後10年となる」との答弁がなされたところであり、これらを了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号いわき市水道事業給水条例の改正について申し上げます。 水道事業はこれまで、組織の簡素効率化などの取り組みにより、コスト縮減などの企業努力を行い、現行料金を維持しながら、収支均衡を図ってまいりました。しかしながら、節水意識の定着や地域経済の低迷等により、料金収入が減少する一方で、今後、次々に施設の更新時期を迎えるとともに、企業債の償還元金が6年前に比べ倍増するなど、水道事業経営は厳しい状況にありますことから、水道事業経営審議会の答申内容を踏まえ、平成19年4月より水道料金を平均9.82%引き上げるため、所要の改正を行うものであります。 審査に当たっては、執行部より、財政収支見通しの現行料金による場合と料金改定後の比較や、他市との料金比較及び料金改定状況、企業債元利償還金の推移と見通しなどについて詳細な説明を受けたところであります。 審査の過程において委員より「料金算定期間4年の間で、給水量等に予測以上の減少が生じた場合でも、さらなる料金値上げにならないように算定しているのか」との質疑があり、当局より「平成12年に改定した現行の料金は、計画上3年間だったものが、執行上の効果により7年間まで延ばすことができた実績があり、今回も執行上の効果を見込むことはできる。しかしながら、現在の企業債の残高を、10年後300億円にするためには、新たな借入額を年10億円以内にする必要があるが、今回の改定では、急激な変更は好ましくないという理由から、年平均約12億円の借り入れで算出している。このため、執行上の努力で利益が出た場合、その資金を財源に回すことになるため、これまでとは違う状況が生まれ、より計画に近づくものと見込まれる」との答弁がなされました。 また、委員より「今後の企業努力について、どのように考えているのか」との質疑や「水道設備個別ごとのメンテナンスの基準や計画を策定し、耐用年数をできるだけ延ばしていく方法もあわせて考えていくべきであると思うがどうか」との質疑があり、当局より「今後も、さらなる業務の効率化や適正な人員配置、業務委託の推進を図り、経費の圧縮を図っていきたい。また、メンテナンスをきめ細やかにし、いかに耐用年数を延ばしていくかを念頭に置いて考えていきたい」との答弁がなされ、委員より、今後、水道設備の延命に取り組み、料金値上げを少しでも抑える努力をするよう要望がなされたところであります。 これら質疑応答の後、討論に入り、原案に反対の立場から「水道事業も市民福祉の増進を目的にしているものであることから、施設の更新等には一般会計からの繰り入れを行い、市民負担の軽減を図るべきであり、本案には反対である」との討論がなされ、採決の結果、賛成者起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号平成18年度いわき市一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、アスベスト対策事業に要する経費が起債対象となったことによる市債の補正や、職員の給与改定に伴う補正、さらには、役務的業務委託のうち、今年度中に契約行為の必要な業務について、債務負担行為の限度額を新たに追加補正するものであります。 審査の過程において委員より、アスベスト工事の実施時期について質疑があり、当局より「小学校3校については、既に夏休み中に終了し、中学校2校については冬休み中に行うことになっている。また、美術館については、企画展等に配慮し、平成19年3月から7月末までの期間で実施する予定である。なお、これらの工事をもって、吹きつけアスベスト除去工事は、すべて完了することとなる」との答弁がなされました。 質疑応答の後、討論に入り、原案に反対の立場から「職員の期末手当の引き下げは、民間の賃金や地域経済に影響を与え、また、今回、引き下げない自治体もあったことから反対である」との討論がなされ、採決の結果、賛成者起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第26号平成18年度いわき市水道事業会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算案は、他会計負担金及び退職給与金の会計間の精算による補正、職員の給与改定に伴う補正、さらには、庁舎警備等業務委託や水道メーター検針等業務委託について、契約の履行開始前に受託者に対する業務研修を必要とすることなどから、債務負担行為を設定するものであります。 本案については、委員より「補正予算の中には職員期末手当の引き下げが含まれており、これは生活保護基準地域最低賃金にも影響を与え、市民の消費にも水を差し、マイナスの影響を与えることから反対である」との討論がなされ、採決の結果、賛成者起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第31号財産取得について申し上げます。 本案は、(仮称)いわき市総合型図書館の整備にあわせ、必要となる図書資料の整備を図るため、約6万冊の図書を購入するものであります。 審査の過程において委員より「図書の購入方法が随意契約となっているが、入札制度にはなじまないものなのか」との質疑があり、当局より「独占禁止法の定めで、書店が出版社の定価で販売することになっていることから、入札制度にはなじまないものと考えている」との答弁がなされました。 また、委員より「選書については、どのように行っているのか」との質疑があり、当局より「司書の資格を持つ職員による選考委員会を設けて、類似都市の状況等を把握しながら選考しているが、市民の皆様から直接いただいた意見や要望等も参考にしながら選考している状況である」との答弁がなされ、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、請願第2号いわき市内の小・中学校の図書館(室)に専任・専門の司書を配置することについて申し上げます。 本請願の趣旨は、子供たちの活字離れ、いじめによる自殺、学力の低下など、心の荒廃も深刻になっており、このような状況の中で、読書の重要性が注目されていることから、子供たちに読書の楽しさや学ぶ喜びを伝えるため、小・中学校の図書館・図書室に専任・専門の司書を配置することを求めるものです。 審査に先立ち、当局より、学校図書館法に基づく司書教諭の配置や本市における配置状況について説明がなされました。 審査の過程において委員より「現在配置されている司書教諭が、司書と担任教諭の業務を両方行うのは困難ではないのか」との質疑があり、当局より「学校全体で協力し、司書教諭の授業数やその他の業務量を減らすなどして、司書教諭を中心とした体制づくりに努め、負担軽減を図っている」との答弁がなされ、また、委員からの「全部の小・中学校に、一定の形で専任・専門の司書を配置したとすると、どのくらいの予算が必要だと認識しているのか」との質疑に対しては「全部の小・中学校に日々雇用職員を配置し、年間210日出勤した場合、約1億1,000万円の予算が必要と試算している」との答弁がなされました。 また、委員より「食育教育の重要性が認識され、来年度から県の事業で、栄養教諭を専任で配置されることになったが、教育委員会が読書や学校図書の重要性を本当に認識しているなら、司書の配置についても、嘱託職員やボランティアなど、さまざまな人材の登用について真剣に考えるべきであると思うがどうか」との質疑があり、当局より「司書教諭として責任ある立場で配置しているからには、司書教諭が中心となり、すべての教諭が一体となって学校図書館の活動に携わっていくべきだと考えている。現在のところ不備な点はあるが、先生方が児童・生徒のより豊かな読書活動を展開するために、学校全体が協力体制を組みながら、さらなる充実を図っていきたい」との答弁がなされました。 さらに委員より「専任・専門の司書配置の実現に時間がかかるのなら、まずはボランティアや嘱託職員を配置し、司書教諭と協力して取り組んでいく方法をとってはどうか」との質疑があり、当局より「子供たちだけでなく、先生方も読書をして、勉強・運営していく体制が学校図書館のあり方だと考えている。当分、時間をいただいて、成果の上がる学校図書館の方式を確立していきたい」との答弁がなされたところであります。 以上のような慎重審議が重ねられた結果、本請願の扱いについて、複数の委員より「司書のほかに、学校図書の蔵書数の課題など、あらゆる問題を抽出しながら、もっと総合的に考えて最良の方法を模索してはどうか」といった意見や「子供たちの活字離れや心の荒廃は、多くの人が心配する切実な話である。一方、専門の司書を全校に配置することは大変なことであり、教育委員会の考えも理解できる。今回、議論を十分行ったが、この火を消すわけにもいかないことから、継続審査にしてはどうか」との意見が出されたため、継続審査について採決を行った結果、起立多数により、本請願は継続審査にすべきものと決しました。 以上で、文教水道常任委員会の報告を終わります。        ------------------ △市民福祉常任委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 市民福祉常任委員会委員長木田孝司君。 ◆市民福祉常任委員長(木田孝司君) 〔登壇〕市民福祉常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案3件、補正予算案5件及び一般議案2件の計10件であります。 これら議案審査のため、去る15日に当委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了するに至りましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第1号病院事業に地方公営企業法を全部適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について申し上げます。 本案は、平成18年2月15日に決定した市立病院改革に係る基本方針に基づき、市立病院改革を推進するため、地方公営企業法の全部適用を行うとともに、総合磐城共立病院を本院、常磐病院を分院として経営統合を図ることから、関係条例について所要の改廃を行うため、本条例を制定するものであります。 以下、審査の過程でなされた質疑等の主なものについて取りまとめて申し上げます。 まず、委員より「病院局を設置した後、全体の職員の定員管理はどのようになるのか」との質疑がなされ、当局より「現在、条例定数内で配置しており、地方公営企業法の全部適用後も、患者数やベッド数などを考慮して必要な職員数を積算し、適切に配置するという考え方については、基本的にはこれまでと変わらないものであり、今後は、より一層、共立・常磐両病院の人事交流を深め、職員の一体感を醸成しながら、1市1病院2施設としての効率的な配置に努めていきたいと考えている」との答弁がなされ、また、委員より「磐城共立高等看護学院の卒業生が、看護師採用で市立病院にとどまるようにはできないか」との質疑がなされ、当局より「磐城共立高等看護学院は公の施設であり、学院生はどこにでも就職できることとなっているが、設立の趣旨などから、講師の大半が共立病院の医師となっており、また、共立病院の附属施設であることから、市立病院の看護師供給源という位置づけに変わりはない。また、市立病院への就職につなげるためには、採用試験を従来より早目に実施し、学院生が市立病院に入りやすくする環境を整えるなど、今後においても、学院生の考え方等を十分把握しながら対処していきたい」との答弁がなされ、また、委員より、来年4月からの病院局の執務室について質疑がなされ、当局より「病院局の執務室は、本院である共立病院に入ることとなる」との答弁がなされ、また、委員より「共立病院の運営に当たり、公平な負担を求めるという観点から、周辺自治体からの財政負担について検討すべきではないか」との質疑がなされ、当局より「共立病院は、地域の3次救急医療を担っているが、地方自治法に定められた一部事務組合ではないことから、周辺自治体から財政負担を求めることはできない」との答弁がなされ、また、委員より「現状のままで地方公営企業法の全部適用を行ったとしても、果たして市立病院の経営状況は改善されるのか」との質疑がなされ、当局より「地方公営企業法の全部適用は、現時点で最も有効な経営形態であり、事業管理者の設置に伴い、従来より機動的・弾力的な経営が可能となる。また、すべての職員が企業意識を持つことや意識改革が期待できるものであり、地方公営企業法の全部適用への移行は、そのスタートであると考えている」との答弁がなされたところ、委員より「市立病院改革の成功のポイントは病院事業管理者にあることから、熱意のある人の選定に意を用いられ、また、他の自治体病院の事例についてさらに研究され、改革の成功に向けてぜひ頑張っていただきたい」との要望が述べられたところであります。 審査に続いて討論に入り、初めに、本案に反対の立場から「地方公営企業法の全部適用を行って、果たして本当に病院経営が改善されるのか心配されるところであり、また、累積赤字の処理や収支を黒字にするための施策が不明確である。地方公営企業法の全部適用に対し、必ずしも反対の立場ではないが、現状のままでは、病院事業管理者に多大なプレッシャーがかかると推察され、また、周辺環境・条件が未整備であって、時期尚早ではないかと考えることから、本案には反対である」との討論がなされたところ、続いて、本案に賛成の立場から「市立病院改革の問題については、議会においても長年にわたって取り組んできたところである。悪化している医療行政の中で、少なくても何かをやっていかなければ、ますます累積赤字が膨らんでいく危険性がある。その状況で、一つの変化・改革を求めて、地方公営企業法の全部適用による運営をしてみようという英断をもって取り組まれてきた結果の本案であると思う。とにかく改革なくして改善はないと考えることから、まず地方公営企業法の全部適用の中で努力し、もし万が一、何らかの事態が生じれば、そのとき改めて議論することが大事ではないかと考えることから、本案には賛成である」との討論がなされ、採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第2号いわき市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の制定について申し上げます。 本案は、市立病院事業に地方公営企業法を全部適用することに伴い、同法第38条第4項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。 当局の説明の後、本案に反対の立場から「本条例の制定については、地方公営企業法の全部適用が前提となっていることから、議案第1号で述べた理由により、本案に反対する」との討論がなされましたが、採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号いわき市集会所条例の改正について申し上げます。 市立集会所については、地域集会施設の所有管理の一元化と費用負担の公平化を図るため、財産処分制限期間を経過する施設から、管理運営主体である行政区等に払い下げを行うこととしたところであり、今年度、行政区等から同意の得られた5集会所を払い下げることに伴い、当該集会所を用途廃止し、条例から削除するため所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号平成18年度いわき市一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案の内容は、平成18年度給与改定及び人事異動等に伴い、職員人件費の増減について所要の補正を行うもの、また、平成17年度の各事業費国庫補助金の額が確定し、既に交付を受けている額を実績額が下回ったことから、精算返納するため補正するもののほか、緊急通報システムについて補正債務負担行為を設定するもの、さらには、地方債に係る県との協議に当たり、2月下旬までに財源措置がなされていることが前提であるとの県の指導があったことから、当該財源の補正を行うものであります。 以下、審査の過程でなされた質疑等の主なものについて取りまとめて申し上げます。 まず、委員より、保健衛生施設等施設・整備国庫補助金及び介護老人保健施設整備事業債に関連し、これからの施設整備の見通し及び国からの補助について質疑がなされ、当局より「今後、大規模施設の整備に対する国からの補助はなく、また、本市においても大規模施設の建設は予定していない。これからの施設整備は、小規模施設の整備を基本として対応したいと考えている。なお、小規模施設については、国の交付金もあるので、有効活用していきたい」との答弁がなされ、また、委員より、結核医療費国庫補助金に関連し、現在の本市における結核の罹患状況について質疑がなされ、当局より「平成16年度の登録患者数、約200名をピークとして、以後、約130名前後で横ばい状態となっている。なお、今後とも引き続き、結核の蔓延防止に意を用いて取り組んでいきたい」との答弁がなされました。 審査に続いて討論に入り、初めに、本案に反対の立場から「さきの11月臨時会で議決された期末手当の削減は県の人事委員会勧告によるものであるが、民間企業ではベースアップされており、その状況の中での削減であった。そうなると、中小企業の給与アップに対してマイナスの影響が出てくるものと思う。そういった意味からも、今回の職員人件費に係る補正は行うべきではないと考えることから、本案には反対する」との討論がなされたところ、続いて、本案に賛成の立場から「現在、いざなぎ景気を超える状況とはいっても、本市の経済状況は依然として大変厳しいものがある。市内の中小企業を見て大変驚いたことは、ボーナスの出ない企業が非常に多いということであった。本来ならば、職員に対し、たくさんのボーナスを支給し、市内の経済活性化に寄与すべきであると考えるし、職員のボーナスを削減しなければならないことは、大変忍びない気持ちでいっぱいだが、市内にはボーナスが出ない企業が多く存在する中、我々だけがボーナスをいただいてよいのかという観点からすると、国の人事院勧告、県の人事委員会勧告どおり、今までどおりに引き下げることはやむを得ない措置との思いを込め、本案には賛成する」との討論がなされ、採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号平成18年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本案は、平成18年度給与改定等に伴い、事業勘定及び直診勘定に計上している職員人件費について、所要の補正を行うものであります。 当局の説明の後、討論に入り、本案に反対の立場から「本案は、職員の給与改定分について、民間企業でベースアップされる中で、市職員の期末手当などが減額される内容である。そうなると、中小企業の給与アップの足を引っ張ることがあると思われることから、本案には反対する」との討論がなされましたが、採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第18号平成18年度いわき市介護保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、職員人件費について、人事異動等による増減及び平成18年度給与改定による減額分を補正するものであります。 当局の説明の後、討論に入り、本案に反対の立場から「民間企業では、給与が上がっている傾向にある。今回、人事院勧告に当たって、100人規模の事業所から50人規模の事業所を調査対象としたということで、意図的な給与引き下げとなった。そうなると、特に中小企業の給与アップにマイナスの影響を及ぼすのではないかと思われ、それを反映した今回の補正であると考えることから、本案には反対である」との討論がなされましたが、採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第23号平成18年度いわき市磐城共立高等看護学院特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、平成18年度給与改定及び人事異動等に伴い、一般会計繰入金及び職員人件費の増減について所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第25号平成18年度いわき市病院事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本会計に係る収益的収入及び支出に関し、職員人件費及び平成17年度における職員の退職手当について、会計間での精算を行うための補正であり、また、資本的収入及び支出に関し、共立病院の医療機器において販売元による自主回収が行われたため、固定資産売却代金及び企業債償還金について所要の補正を行うほか、総合磐城共立病院電話交換業務委託などについて債務負担行為を設定するものであります。 審査の過程で委員より、電話交換業務委託に関連して、患者に対するプライバシー保護の観点から質疑がなされましたが、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第34号福島県後期高齢者医療広域連合の設置の件について申し上げます。 本案は、健康保険法等の一部を改正する法律が平成18年6月21日に公布され、老人保健法が、高齢者の医療の確保に関する法律と改められ、平成20年4月1日から新たな高齢者医療制度が創設されることに伴い、市町村は後期高齢者医療に係る事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を平成18年度末までに設けることとされたことから、地方自治法第284条第3項に基づき規約を定め、福島県後期高齢者医療広域連合を設置することについて、同法第291条の11の規定により、議会の議決を求めるものであります。 以下、審査の過程でなされた質疑等の主なものについて取りまとめて申し上げます。 まず、委員より「後期高齢者医療広域連合の設置に当たっては、組織・財政面などの問題があるが、全国市長会や全国市議会議長会からなされた要望について当局は承知しているか」との質疑がなされ、当局より「本制度の創設に当たっての議論の中で、市町村が運営主体となる案があったが、その段階で、市町村が運営主体となって実施することは困難であると主張したと認識している」との答弁がなされ、また、委員より「後期高齢者を特定して実施するということで、果たして財政負担に耐え切れるのか、その問題が解決されていないと考える。結局は介護保険制度と同じ状況にならないか懸念するところであり、制度設計の問題点を抱えながらスタートすることになると思う。そういった点を踏まえ、県内の市議会の代表は、なぜ全部で4名にすぎないのか見解を伺いたい」との質疑がなされ、当局より「広域連合設立準備委員会において、広域連合の業務は後期高齢者医療の事務のみであり、県内各市町村の意見を反映させるには、市長・町村長・市議会議員・町村議会議員4名ずつの合計16名が妥当と判断したものと思われる。また、4名ずつであることについては、意見が偏らないようにするため配慮したものであると認識している」との答弁がなされ、また、委員より「これは、広域連合のあり方の問題をはらんでおり、現行の老人保健制度と比べ、利用者から遠くなってしまうものと考える。制度の決め事については、あくまで広域連合が担って、広域連合の議会にいわき市が入るのかも明確ではなく、果たして市民の意見が反映されるシステムなのか疑問であり、一体どのようにして広域連合の規約案を定めたのか伺いたい」との質疑がなされ、当局より「広域連合の規約案については、設立準備委員会で定められた。また、民意については、住民の代表である市町村長や市町村議会の議員が広域連合の議員となることから、十分反映されるものと考えている」との答弁がなされ、また、委員より「仮に、本市議会が広域連合の加入に反対した場合は、どんな影響が想定されるか」との質疑がなされ、当局より「法律上、全市町村が加入することとなっているため、加入しなかった場合は法令違反となってしまう。また、その場合、後期高齢者医療分を国保制度で賄うこととなれば、本市の国保財政はさらに一層厳しさを増し、運営が困難となる」との答弁がなされ、また、委員より「広域連合の規約案は、国から示されたものなのか」との質疑がなされ、当局より「広域連合の規約案は、国からモデル規約が示され、それを参考として設立準備委員会において定めたものである」との答弁がなされ、さらに、当局より「民意をいかに反映させるか、設立準備委員会においても何通りかの案があったところであり、その反映に当たって支障のないように、広域連合の議会の議員数を16名としたものである。これからさまざまな意見を寄せていただいて、広域連合の議会での論議を深めていくことが重要であると認識しており、また、広域連合の運営に当たり、可能な限り民意を反映させることについて、現在、国保運営協議会のような組織の構築が検討されているようであり、その動向を注視していきたいと考えている」との意向が述べられ、なお、委員より「広域連合の議会に本市から選出し、民意を確実に反映させるにはどうすればよいのか、本市議会はどう取り組めばよいのか、当局におかれては、広域連合の制度を詳細に把握・精査されるよう求める」との要望がなされたところであります。 審査に続いて採決を行い、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 また、本案の採決の後、委員より、次のとおり附帯決議案が提出されました。 議案第34号福島県後期高齢者医療広域連合の設置の件についての附帯決議。 議案第34号の議決にあたり、当委員会は以下の決議を行う。 1 福島県後期高齢者医療広域連合への民意の反映。 2 被保険者も含めた連合運営協議会の設置。 3 連合議会の公開、審議の透明性の確保。 以上、決議する。 以上の附帯決議案について採決の結果、異議なく可決・決議いたしましたことを申し添えます。 最後に、議案第35号福島県市町村総合事務組合を組織する団体の数の増減及び福島県市町村総合事務組合の規約の変更について申し上げます。 本案は、福島県市町村総合事務組合を組織する団体の数が減少及び増加すること並びに福島県市町村総合事務組合規約が変更となることから、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、市民福祉常任委員会の報告を終わります。
    ○議長(藁谷利男君) 以上で、委員長報告は終了いたしました。 ここで、午後1時まで休憩いたします。発言の通告は午前11時35分までといたします。            午前11時20分 休憩           ------------            午後1時00分 開議 ○議長(藁谷利男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより質疑に入りますが、通告がありませんので質疑は終結いたしました。        ------------------ △討論 △溝口民子君反対討論 ○議長(藁谷利男君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。21番溝口民子君。 ◆21番(溝口民子君) 〔登壇〕21番日本共産党いわき市議団の溝口民子です。 私は、議案第1号病院事業に地方公営企業法を全部適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第2号いわき市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の制定について、議案第3号いわき市いわき産業創造館条例の制定について、議案第12号いわき市下水道条例の改正について、議案第15号いわき市水道事業給水条例の改正について、議案第16号平成18年度いわき市一般会計補正予算(第4号)、議案第17号平成18年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、議案第18号平成18年度いわき市介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第19号平成18年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)、議案第20号平成18年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第21号平成18年度いわき市中央卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)、議案第22号平成18年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第2号)、議案第23号平成18年度いわき市磐城共立高等看護学院特別会計補正予算(第1号)、議案第24号平成18年度いわき市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、議案第25号平成18年度いわき市病院事業会計補正予算(第1号)、議案第26号平成18年度いわき市水道事業会計補正予算(第2号)、議案第30号財産取得について(いわき金成公園整備事業用地)、議案第34号福島県後期高齢者医療広域連合の設置の件について、以上の18議案について反対の立場から討論します。 まず、議案第16号から議案第26号までは、一般会計、特別会計及び企業会計の補正予算であり、給与改定による職員人件費の減額補正でありますので、一括して申し上げます。 これらは、県の人事委員会の勧告を受けて、いわき市職員や再任用職員及び任期付職員の期末手当の支給割合を0.05月引き下げるものです。11月24日に開かれた11月臨時議会の給与改定に係る条例案の議決を受けたものです。 公務員の給与引き下げが始まり、8年たちました。その間に、いわき市職員の給与は約63万6,000円もの減収となっています。この公務員の給与減額は市職員の生活を圧迫することはもちろんですが、生活保護基準にも地域最低賃金にもマイナスの影響を与えてしまう大きな問題を含んでいます。 なお、民間企業ではボーナスも出ないところもあるという話もあります。しかし、さきの臨時議会で討論がありましたように、全国的には増加傾向ですので、低いところに合わせるべきではありません。国民生活に大きな打撃を与えることになりますことから、これらの議案については否決とすべきです。 次に、議案第1号病院事業に地方公営企業法を全部適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてと、議案第2号いわき市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の制定については、関連しておりますので一括して申し上げます。 今回、市立病院事業を地方公営企業法の全部適用とするものです。そもそも、赤字部門を背負う公立病院の役割、また、国の医療報酬の改悪などの影響もあり、両方の市立病院は経営に四苦八苦しております。しかし、総じて赤字となる状況への改善はなかなか大変です。90億円を超える累積欠損金があることも一因となっているのではないでしょうか。 全部適用するという前提には、1市1病院2施設があります。マイナスとマイナスを合わせても、プラスにはなりません。かえって、一緒にすることによって、病院の経営が厳しくなるということも十分に想像されます。 今、病院事業には大きな問題が山積しています。新たな臨床研修システムの導入をきっかけにした医師不足の問題は、市立病院を直撃しております。また、さきに述べました経営改善の問題を考えても、全部適用の前に、少なくとも財政的な解決や、あるいは軽減に向けた解決の展望をまず示すべきではないでしょうか。 本議会で志政会の議員の方が一般会計からの負担について一歩踏み込んで考えるよう求めたのは、このような意をもっての提言であったと思います。この質問に当局の答弁は、今後、(仮称)市病院事業中期財政計画等との整合を図りながら検討していくとありました。しかし、全部適用とするかどうかは、展望を示し、確信を持ってから進めるべきと思います。この展望が明確でないままに全適に移行する議案を採決することはできないものと考えます。したがって、議案第1号と、これに付随して提案された議案第2号は、否決すべきです。 次に、議案第3号いわき市いわき産業創造館条例の制定について申し上げます。 地域産業の高度化や創業者の育成、新たな事業分野の開拓などを通じて、市内の産業振興及び地域経済の活性化と地域社会の形成に寄与するため、いわき産業創造館を設置するというものです。 この条例は、講義や会議、イベント等に施設を提供するものです。これには、納税義務のない消費税が内税として入っています。消費税は、国の租税法定主義のもとで適切な措置であるとよく言われます。しかし、私は、国に対して納税義務のない消費税を、市は市民に転嫁すべきでないと考えます。 消費税は、高齢化社会に備えるもの、社会保障の財源を補うためのはずでした。ところが、その社会保障はどんどん後退してきています。私が一般質問で取り上げた、社会保障の最後のセーフティーネットである生活保護制度は、老齢加算の廃止、また、母子加算についても段階的に廃止の方向が打ち出されました。憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活さえ脅かされています。 いわき市で生活保護の受給者は、平成17年度は88人に1人の割合です。市民の暮らしの厳しさが見えてきます。所得の少ない人ほど負担が重くなる消費税は使用料に転嫁すべきでないと考えます。よって、本議案は否決すべきです。 次に、議案第12号いわき市下水道条例の改正について申し上げます。 今回の提案は、下水道の使用料金を16.23%値上げするものです。この値上げは1世帯平均で382円の負担増になります。 そもそも公共下水道は、健全な水環境を創出し、安全で安心して生活できるまちづくりに欠くことのできない都市基盤となる公共施設です。下水道は、雨水処理と生活雑排水などの水処理を行っています。そして、川や海など公共用水の水質保全など住民の福祉の増進を図るもので、どれを見ても公共性が高く、市民すべてにとって重要なものですから、下水道利用者だけが受益者ではありません。 下水道事業は、ほかの公共事業と比較すると、莫大な経費がかかります。いわき市は、それに加えて、広域合併をしたため、他市から比べてもさらに大きな経費がかかることになります。そして、これらの下水道施設建設費は借金で賄われています。かつては、この借金は使用料金に含まれませんでした。しかし、順次、繰り入れをし、現在では30%を繰り入れするほどになってしまいました。 国は、今の使用料で汚水の回収と処理が賄えない場合は、料金を3,000円にするよう指導しています。現在の使用料金は17立方メートルでは1,983円です。これを国の指導に従い3,000円にすると、資本費は40%にもなります。今回は、市民生活への影響を考慮して35%とし、使用料を2,306円にするということでした。 これまで、下水道の使用料金改定は6回実施されてきました。その都度、市民から不満の声が上がっていました。このまま値上げが繰り返されれば、市民は負担に耐え切れなくなります。また、下水道施設地域は都市計画税が課税されている地域です。都市計画税は、もともと都市計画区域に都市施設を整備するために課税されるものであり、その対象は、当然、下水道も含まれます。にもかかわらず、下水道使用料に資本費も含ませるということは二重課税の疑いもあることを申し添えまして、この議案を否決すべきと考えます。 次に、議案第15号いわき市水道事業給水条例の改正について申し上げます。 この条例改正案は、来年4月より水道料金を平均9.82%値上げするというものです。その内容を見ると、口径13ミリメートルで平均使用量17立方メートルを使った場合は、料金は3,068円となります。 値上げの理由の1つは、整備した基幹の水道施設が更新期を迎え、これらの整備や維持管理などを進めていくために、向こう4年間で160億円が必要なこと。2つ目に、企業債、すなわち借金の残高が420億円もあり、元金払いが厳しい状況になっていること。3つ目に、長引く不況、長引く景気低迷などの影響で節水意識が高まり、水の使用量の減少で収入が減り、このままの料金に据え置けば、これから4年間で約30億円の赤字が想定されることです。 今回の値上げは、下水道料金の値上げと一緒に提案されています。先ほど紹介した水道料金の値上げと合わせると、4,770円から5,374円となり、604円の市民負担となります。景気回復の兆しがあると言われながらも、私たちの周りでは少しもそれを感じることができません。社会的格差が広がるにつれ、国保税や保育料、住宅使用料を滞納する人がふえております。厳しい経済状況に置かれている市民にとって、今回の水道料金の値上げは大きな負担となるものです。 水道事業は、一般会計から切り離し、企業会計として、水道料金を主な財源としています。独立採算により運営されているわけです。地方公営企業法第3条には、経営の基本原則を、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないと述べています。企業会計ということで経済性のみが強調されていますが、本来の目的は公共の福祉にこそあります。 今では水道事業はほとんどすべての地域に行き渡っており、一部の地域の住民だけの特別な事業ではなくなっております。今回のような値上げのやり方では、水道施設の老朽化に伴って資金不足が生ずれば、水道料金はとどまることを知らずに値上げされてしまいます。この立場から見るならば、一般財源から賄う部分を拡大することが強く求められます。そして、市民の福祉向上のためにも負担の軽減を図るべきです。よって、議案第15号は否決すべきと考えます。 次に、議案第30号財産取得について(いわき金成公園整備事業用地)について申し上げます。 この議案は、いわき金成公園を整備するために計画地を買収する議案です。 この事業は、サイクルパーク整備計画が断念された後、既に土地開発公社が買収していた土地に加え、同計画のときに買収できていなかった土地、さらに、新たに隣接する株式会社フジサワの所有地を含めた土地を買収するものです。 去年、12月議会に、これら計画地の買収を前提にした不動産鑑定が提案された際に、私たちは、1つは、サイクルパーク計画時に一部用地が買収されたために、これにかかる利息がこの10年間で2億1,500万円に上るなど、その早期解決が求められていること。2つに、お金がかからない整備手法が検討されていること。3つに、株式会社フジサワの所有地を新たに計画に組み込むことについて、円後池の自然環境や水質の保全と水量を確保するためとされていることなど、この事業には理解できる側面もあるものの、同時に、財政状況が厳しく、そのため市民の暮らしや福祉にかかわる事業の廃止や削減が続いていること、また、行財政改革で、この方向が一層色濃く打ち出されている状況を考えれば、新たに加わる土地の買収については時期尚早であるという立場を表明してまいりました。 今回提案された用地の買収単価は、サイクルパーク整備計画時の買収単価に比べ、各地目とも大幅に減額しております。かつて、高過ぎる買収と批判された状況とは大きくさま変わりをしています。しかし、地方の財政は、今、三位一体の影響で地方交付税が予想を超えて減額されるなど、厳しい財政状況は去年以上となっています。その一方、行財政改革の全体像が明らかになる中で、市民の暮らし・福祉の削減の方向です。こうした状況の中で、里山の公園用地として新たに加わる株式会社フジサワの所有地買収については、去年、12月議会での私たちの主張は、昨年度よりも一層切実な重みを持っていると思います。したがいまして、本議案は否決すべきと考えます。 最後に、議案第34号福島県後期高齢者医療広域連合の設置の件について申し上げます。 この条例案は、新たな高齢者医療制度が創設されることに伴い、提案されたものです。これは、75歳以上の高齢者や65歳から74歳までの寝たきりの認定を受けた高齢者を、国民健康保険や組合健康保険などから切り離し、その方たちだけを被保険者とした医療保険制度をつくるものです。 そもそも、この制度には大きな2つの問題点があります。 1つは、被保険者の負担です。保険料は、年間の年金額が18万円以上の人は、年金から天引きされます。保険料は、被用者の子供と同居する人、あるいは自営業者と同居する人で月3,100円とのモデルが示されたように、大きな負担が押しつけられることになります。 そして、常任委員会でも明らかになりましたように、保険料を滞納した場合には、資格証を発行し、保険証を取り上げたり、有効期限が短い被保険者証を発行したりします。これが行われれば、高齢者は受診を控え、健康悪化を招く可能性が極めて高くなります。 もう1つは、広域連合に市民の意見が反映されるのかという問題です。広域連合の議会の議員は、市町村長・市町村議員の16人で構成されます。この議会では、請願権など、制度上は住民が参加できる仕組みになっていますが、議員の選挙は間接選挙であり、また、議員定数も少ないために、住民が運営に参加することは極めて困難になります。このような問題があるため、市民福祉常任委員会では、議会の透明性を高め、住民が参加できる仕組みを求める附帯決議をしたほどです。 以上のことから、制度そのものが許しがたい内容のものであり、それを具体化する条例案は否決すべきです。 以上、18議案について反対の理由を申し上げてまいりました。どうぞ満場の皆様の御賛同を心からお願い申し上げまして、私の討論を終わります。(拍手)        ------------------ △松本正美君賛成討論 ○議長(藁谷利男君) 5番松本正美君。 ◆5番(松本正美君) 〔登壇〕5番清和会の松本正美であります。 私は、議案第1号病院事業に地方公営企業法を全部適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第2号いわき市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の制定について、議案第3号いわき市いわき産業創造館条例の制定について、議案第12号いわき市下水道条例の改正について、議案第15号いわき市水道事業給水条例の改正について、議案第16号から議案第26号までの各補正予算案について、議案第30号財産取得について、議案第34号福島県後期高齢者医療広域連合の設置の件について、原案並びに委員長報告に賛成の立場から討論を行うものであります。 まず、議案第1号病院事業に地方公営企業法を全部適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第2号いわき市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の制定について、一括して申し上げます。 議案第1号は、平成18年2月に決定した市立病院改革に係る基本方針に基づき、市立病院改革を推進するため、地方公営企業法の全部適用を行うとともに、総合磐城共立病院を本院、常磐病院を分院として経営統合を図るための関係条例について、所要の改廃を行おうとするものであります。 また、議案第2号は、市立病院事業に地方公営企業法を全部適用することに伴い、同法第38条第4項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるために制定するものであります。 総合磐城共立病院及び常磐病院の市立2病院につきましては、これまで、多様化・高度化する医療需要に的確に対応すべく、逐次、診療機能の強化と施設整備を図り、高度医療や政策医療を中心とした医療提供をするなど、地域の中核病院として、市民の安全・安心の確保に大いに貢献してきたところであり、先人の御労苦はもとより、関係者各位には深甚なる敬意を表するものであります。 しかしながら、高齢社会が他国に例がないほど急激に進展し、一方、バブル崩壊後の長く続いた経済の低迷、それに伴う国・地方双方の財政悪化の中、診療報酬の引き下げがなされるなど、医療経営を取り巻く環境は極めて憂慮される状況下にあります。 市立病院についても、これまで、平成7年に決定した市立病院事業の将来のあり方についての基本方針に基づき、好間病院の廃止、各種事務事業の委託など、さまざまな経営改善策を講じてまいりました。また、臨床研修制度の義務化等による医師不足、とりわけ勤務医不足が顕在化し、地域医療は深刻な状況となっております。こういった厳しい時代環境の中、市立病院が引き続き良質な医療を安定的に提供していくためには、医療提供及び経営の面での抜本的な改革が急務の時代要請になっており、我が清和会においても、これまで、機会をとらえて訴えてきたところであります。 このような中、本年2月に、我々の主張を取り入れるとともに、市長の政策理念の結実として、市立病院改革に係る基本方針を決定し、安心・安全の医療提供、安定した経営基盤の確立、将来的な1市1病院1施設などの方向性を示し、それらの具現化の一歩として、地方公営企業法の全部適用及び当面の1市1病院2施設をしっかりと位置づけるという本議会においての本条例案は、新たな改革を行う一歩を踏み出したものと評価するものであります。 今は決断と実行のときであり、市長を初め市当局におかれましては、今回の条例案に盛り込まれた市立病院改革を踏まえ、市民の安全・安心を図るべく、地域医療全般にわたり積極果敢に各種施策を行い、時代の荒波を乗り切っていただくことを念願して、私は原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第3号いわき市いわき産業創造館条例の制定について申し上げます。 (仮称)産業交流拠点施設は産業交流・産業支援・新産業創造の3つの機能を有し、地域産業の高度化、創業者の育成、新たな事業分野の改革等を通じ、市内の産業の振興及び地域経済の活性化を図ることを目的として、現在、いわき駅前再開発ビルの6階に準備を進めております。来年秋には、いわき駅前再開発ビルとともに本施設が供用開始となることから、今議会で施設の名称、位置及び施設使用料等を定めるものであります。 近年の我が国の産業界を取り巻く環境は、少子・高齢社会の到来、環境・エネルギー問題、経済の国際化や高度情報化の進展により、歴史的転換期にあり、地方都市間においても、これらの対応力により大きな格差が生ずる時代となっております。このような中での本市の産業の構造転換、高度化及び新たな雇用の創出に向け、産業交流拠点施設の開設は、本市の産業振興に、また、市街地の活性化にも大きく貢献するものと期待しております。今後は、本施設がその使命を十分に果たすことにより、本市の地域産業活性化の起爆剤になることを心から願うものであります。 また、本施設の使用料に含まれる消費税については、租税負担の公平性の確保、安定的な税体系の構築、さらには、少子・高齢社会における社会保障などの公的サービスへの対応を図るため、社会共通の費用を国民が広く負担するためのものであり、租税法律主義の原則のもと、法の趣旨にのっとって対応したものであることから、適正な措置であると考えております。 以上のことから、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第12号いわき市下水道条例の改正について申し上げます。 本市の下水道普及率及び汚水処理人口普及率を見てみますと、平成17年度末で下水道普及率が43.8%、汚水処理人口普及率が62.2%と、ともに全国平均の69.3%、80.9%と比べてかなり低い現況にあります。このようなことから、公共下水道については、今後とも着実な整備促進を図っていく必要があるものと考えております。 また、公共下水道事業は、雨水の処理に関する経費については公費で負担し、汚水の処理に関する経費については受益者が負担するという原則に基づき、使用者からの使用料収入で賄うことをもとに運営されております。本事業を円滑に推進していくためには、適正な使用料を設定し、財政の健全性を保つことが重要であると考えます。 現行の使用料を見てみますと、維持管理費は100%、資本費、いわゆる地方債の元利償還金は、その30%分を使用料の対象経費として設定されておりますが、他の中核市や県内主要都市の現況と比較しても、現段階では適正な設定になっているとは言いがたいものであります。 したがいまして、今回の使用料改定の基本となる今後4年間の下水道財政計画において、資本費の使用料算入率を30%から35%とし、一般会計繰出金の割合を引き下げたことは、一般会計からの繰出金も、もとをたどれば市民の負担に基づくものであるという点にかんがみ、適正なものであると判断されます。 一方、今回の改定率、平均16.23%につきましては、市当局においても、維持管理費の大幅縮減と水洗化率の向上による使用料収入の増を図るなど、改定率の抑制に対する真摯な取り組みが認められ、市民生活に及ぼす影響にも十分配慮したものであることから、やむを得ないものであると考えます。 以上のことから、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第15号いわき市水道事業給水条例の改正について申し上げます。 現行の水道料金は、平成12年4月において、平成15年3月までの3カ年を料金算定期間として改定したものですが、改定から6年半を経過しております。また、この料金算定期間が終了した平成15年度以降においては、みずからの経営効率化計画に基づき、組織の簡素効率化や業務委託の拡大などによる人件費の抑制など効率的な事業運営等に努め、今日まで現行料金を維持しており、これらの経営努力への取り組みについては評価するものであります。 しかしながら、水道事業経営の現状と将来を見据えた場合、水需要は毎年1%程度の減少傾向が見込まれ、必要な料金収入の確保は困難な状況にあります。また、今後、既存の水道施設の老朽化が進み、施設の更新需要が増大することも懸念されております。さらに、これまで施設整備のために借り入れた企業債の残高は収入の5倍にも及んでおり、財務体質の強化を図ることが喫緊の課題となっております。 このような水道事業の厳しい経営状況を踏まえ、本年10月に、水道事業経営審議会から必要最小限の値上げはやむを得ないと判断するとの答申がなされました。このたびの水道料金改定はこの答申に即したものであり、平均改定率は、市民生活への影響を極力抑えることから、答申で示された9.82%としたものであります。 今後も、最も重要なライフラインとも言える水道事業を独立採算として継続していくためには、財務の健全化がぜひとも必要であり、このたびの料金改定はやむを得ないものと考えることから、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第16号から議案第26号までの各補正予算案について申し上げます。 各補正予算に係る人件費についてでありますが、本年の給与改定及び人事異動等に伴い生じた増減について補正するものであります。 本年の給与改定につきましては、国の人事院勧告により、これまでの国家公務員準拠から、地域の民間給与との均衡を重視するよう求められることとなりました。それにより、地域の民間給与の実態を反映した県人事委員会勧告に準じて、市議会議員、市長等の特別職及び一般職員の期末手当を0.05月引き下げることとした条例改正案を、先月開催した市議会11月臨時会において議決したところであり、今回はそれに伴う予算を減額補正するものであります。 また、人事異動等に伴う補正につきましては、平成18年度当初予算と本年4月以降の人事異動等により生じました増減について補正するものであり、いずれも適正なものと認められることから、各会計の補正予算については、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第30号財産取得について申し上げます。 いわき金成公園整備事業は、昨年12月市議会定例会において、里山的な公園として整備するとの基本的な方針とあわせ、円後池の集水域を含めた区域全体の公有地化を図るため、未買収地の用地取得を早期に進め、市民参加により段階的な整備を行うとの考えが示されました。その後、市当局において、地権者である株式会社フジサワと用地交渉を進めた結果、今般、第三者の複数の不動産鑑定士による客観的な買収単価が決定され、それに基づいてフジサワとの合意が得られたことから、市土地開発公社が先行取得した用地の買い戻しとあわせて財産取得の議案が提出されたものであります。 今回の用地取得は、これまで市民検討会議や里山ボランティアの活動などを通し、多くの市民の皆様の意見等を踏まえ決定された、市民の手でつくり上げていく公園の実現に向けた第一歩となるものであります。 また、財産取得総額約20億円の中には、公社借入金支払利息2億2,000万円が含まれておりますが、これは、平成8年5月に公社が用地を先行取得し、買い戻しに至るまで、農地転用や都市計画決定などの関係法令手続に10年余りの時間を要したことによるものであります。 当初、市議会においても、サイクルパーク建設特別委員会を設置するなど、さまざまな議論が行われてきました。平成11年2月には、いわき市サイクルパーク整備計画審議会から、健全財政の堅持を基本とし、社会経済情勢の動向を見きわめ事業に着手するとの方針が示されました。さらに、平成13年4月に、いわき市競輪事業懇話会から、競輪事業を取り巻く厳しい環境の変化に即応し、現有施設をリニューアルするとの提言を受け、中核施設建設中止の表明があり、その後、市民検討会議での検討を経て、新たな土地利用計画が決定されたところであります。 このような紆余曲折を経て、株式会社フジサワの合意が得られた今、公社から買い戻しを行い、公社借入金利息の増嵩を回避することは、財政の健全化に寄与すべきものであると考えます。 また、今後の公園整備においては、国庫補助事業による特定財源の確保と必要最小限の施設整備に努め、早期に市民参加による整備の仕組みづくりを構築し、里山的な公園として再生すべきものであるとの考えから、私は原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第34号福島県後期高齢者医療広域連合の設置の件について申し上げます。 後期高齢者医療制度は、本年6月に健康保険法が改正され、新たに創設されることになったものであります。本制度は、75歳以上の後期高齢者について、患者負担を原則1割とし、患者負担を除いた給付に要する財源を、後期高齢者の保険料、現役世代からの後期高齢者支援金及び公費で賄うとするものです。なお、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が実施する制度であります。 現在、5人に1人が65歳以上の高齢者で占められており、今後もその比率は、全体の人口が減少する中、着実にふえていくことが予測されています。昨日、厚生労働省より発表された日本の将来推計人口によりますと、50年後には、日本の総人口が現在より3,800万人少ない8,993万人に激減する中、高齢者比率は41%までふえると予測されています。本市においては、むしろ、高齢社会の進捗は全国を上回り、7年後の平成25年には全体の4人に1人、25%を超える予測となっています。 大きな時代の転換期には、それにふさわしい仕組みの創設が求められています。本件は、制度創設に向け、後期高齢者の心身の特性に相応した診療報酬体系が構築されるとともに、医療費等に対する国・県の財政支援や、65歳以上74歳までの前期高齢者の医療費等に対する保険者間の財政調整制度の創設により、全体として、医療保険制度の安定的運営が図られる結果、国保事業や市町村の財政負担が軽減されるものとなっております。今後も国民皆保険制度を堅持していく上で、後期高齢者医療制度は必要なものであると考えております。 さらに、広域連合の設置につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律の規定事項で、平成18年度末日までに設置することとされております。住民の意思を反映する場については、規約に基づき設置される議会などで確保されるとの市当局の説明ではありますが、今後においては、市民福祉常任委員会委員長の報告にありました附帯決議の趣旨を十二分に踏まえて対応されるよう要望し、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 以上、私は、それぞれの議案について、原案並びに委員長報告に賛成の意を表する立場から意見を申し上げましたが、議員各位の絶大なる御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、私の討論を終わらせていただきます。(拍手)        ------------------ △古市三久君反対討論 ○議長(藁谷利男君) 23番古市三久君。 ◆23番(古市三久君) 〔登壇〕いわき市議会創世会の古市三久です。 私は、議案第30号財産取得について、議案第34号福島県後期高齢者医療広域連合の設置の件について、反対の立場で討論いたします。 初めに、議案第30号財産取得についてです。 議案は、いわき金成公園整備事業用地として先行取得している土地約54.7ヘクタールについて、土地開発公社から支払利子を含めて約16億円、株式会社フジサワからの未買収地、保留地を含めた約17ヘクタールを約5億円で、合わせて約21億円で取得するものです。 用地取得には、公共用に供する土地の先行取得を目的とした土地取得基金を活用するとしています。土地取得基金で取得した土地は、原則3年以内に一般会計で買い戻すことになっておりますが、市は、えんきょく法を駆使して不可能だと断言しています。ここに市の苦渋が浮き彫りになっています。 市は、平成8年、株式会社フジサワが所有する土地72.6ヘクタールのうち、10ヘクタールを除いた面積をおよそ24億3,000万円で買収するという協定書を締結しました。そもそも、この協定書締結がボタンのかけ違いであったと指摘せざるを得ません。農地法上、ゴルフ場として許可されている農地を、サイクルパーク計画の用地として買収するには、事業計画の変更と地位の継承を農政局に申請しなければ買収することは不可能でした。それを、いとも簡単に買収できるかのごとく装って協定書を締結したことは、役所の汚点と言わざるを得ません。法を熟知している市役所がこうした手続を知らなかったという言いわけは通用しません。市の不作為への疑念も残ります。結果として、高い買い物はしなかったとしても、10年の歳月を費やして土地利用計画を立案するという重い負担が残りました。 その間、予想を上回る競輪事業の経営悪化が露呈しました。そのため、サイクルパーク計画は断念を余儀なくされました。不良債権化した土地は、塩漬けの10年でした。農地法をクリアするために、都市計画の策定・変更などのステップを踏み、事業の確実性についても担保し、昨年12月、公園としての土地利用が許可されました。 サイクルパーク予定地を、里山、環境保全というキーワードで表舞台に引き出すために、10年の歳月を費やしました。環境政策上、里山の保全が重要であることは無論ですが、必ずしも公園計画である必要はありません。 現在の市有山林の保存・管理状況はどうなっているのでしょうか。市民の間から問題の指摘はないはずです。株式会社フジサワが所有していた土地は、昭和61年に、ゴルフ場建設のために9億円で取得したものでした。この土地を、バブルが崩壊して地価が下がっている平成8年に、市が約3倍の価格で買収することに市民の間から疑問が提起されました。この土地を、このたび市が取得するとしておりますが、土地開発公社が先行取得した土地を、さらに土地取得基金という公共用地を先行取得するために創設された基金で買い戻すことは、正当な買い戻しなのでしょうか。財政が逼迫しているために、こうした融通無碍な方法をとらざるを得ないのかどうかわかりませんが、釈然としない買い戻しと言わざるを得ません。 地方財政が逼迫して、全国の自治体が悲鳴を上げています。本市の財政も、年々厳しさを増しているのではないでしょうか。中期財政計画の見直しも迫られていると思います。そのようなとき、25億円という膨大なお金で、10年前に約束した不要不急な土地を買い戻すことに、市民は納得しません。少子・高齢化社会対策、耐震対策、病院改革、安心・安全対策など、市が取り組まなければならない事業は山積みです。予算もつけなければなりません。市の、株式会社フジサワの保留地を含んだ金成公園整備計画は、牽強付会と言わざるを得ません。 以上の立場で、反対いたします。 次に、議案第34号福島県後期高齢者医療広域連合の設置の件について。 1961年に実現した国民皆保険は各種の医療保険制度をベースにしたものであり、その骨格は戦時体制の中で誕生しました。その結果、制度の分立構造が今日まで温存され、定着しています。 被用者がための職域保険は、政府管掌健康保険、組合健康保険、各種共済組合などがあり、地域保険、市町村単位で制度が運営されている国民健康保険により、国民全員が医療保険に加入しています。しかし、1970年代には、高齢化による退職世代の増加、産業構造の転換に基づく農林漁業従事者の高齢化が、国保加入者に占める高齢者の割合を急速に高めたため、国保財政の悪化が進みました。 さらに、市町村を運営単位とするという、世界的に見ても特殊な形態をとる国保では、市町村間の国保財政にも格差があらわれました。少子・高齢化が加速し、加入者の高齢化比率がさらに高まった現在、医療保険制度の矛盾は国保財政に集中し、医療保険全体としての公平性を損ねています。 我が国の医療保険制度の改革の歴史は、分立した医療保険制度が経済・社会の変化に対応できなかった結果、場当たり的な対応を繰り返してきました。1983年から実施された老人保健制度の目的の一つは、国保財政の負担を緩和することでした。被用者保険制度からの拠出金と、国及び都道府県、市町村の一般会計からの繰り入れを高齢者の給付費に充てることで、国保の財政難を軽減しようとしたものです。 また、1984年に創設された退職者医療制度も、退職により被用者保険を脱退し、国保に加入した者にかかる給付費について、被用者保険から国保への拠出金を充てる仕組みとして生まれました。しかし、国及び地方の一般会計からの繰り入れが相次ぎ、制度間財政調整の導入、財政安定化基金の創設など、分立構造を温存したまま、医療保険制度を存続させるための修正が積み重ねられてきました。こうした制度修正の積み重ねが、医療保険制度の安定性、公平性、運営の実態の透明性を損ね、医療保障の財政制度は、あるべき姿とはかけ離れたものになっています。 我が国は、医療保険の財源方式に社会保険方式を採用しています。社会保険方式の特徴は拠出と給付の対応であり、加入者がそれぞれ保険料を拠出することによって受給権を得ることです。そして、全国民が強制加入することです。これにより、すべての国民が必要に応じて必要な医療サービスを受けられるよう保障されています。 しかし、今日の医療保険制度は、これらの特徴を失い、半ば社会保険の体をなしていないと言われています。国民健康保険と老人保健制度に巨額の税金が投入されています。さらには、各保険制度間の財政調整や、老人保健制度及び退職者医療制度のもとでの各保険制度からの拠出金などにより、各保険制度間の財源の移動が極めて複雑に入り込んでいます。 現在の制度は、拠出と給付の対応という保険原理の基本的な性格を失ったばかりでなく、社会保険方式という税方式ともつかないものになっています。これは、事業所・職域、地域単位で分立した医療保険制度の仕組みが、現在の社会環境、少子・高齢化時代の要請に合致していないことのあらわれでもあります。 また、強制加入の社会保険が有する意義も失っています。医療保険の分立構造は、負担や給付の公平性を損ねやすく、国保と他の被用者保険との加入者の不公平は定着しています。社会保険方式による国民全体での公平性の確保を考えるなら、雇用形態や居住地によって医療保険制度が分かれていることは望ましくありません。 さらに、高齢者と現役世代の扱いを異にすることは、重大な問題を含んでいます。老人保健制度や退職者医療制度は、高齢者という最も疾病リスクが高く医療保障を必要とする人々には、各保険制度からの拠出と国・都道府県・市町村の負担金を主な財源として、現役世代とは別立てで対応しているのが現行の仕組みです。 国保財政は破綻に瀕しています。さらに、高齢者の割合は年々増加の一途にあり、厚労省の2005年市町村国保によれば、60歳以上の被保険者は5割に達しています。現役世代被保険者も、1998年以降、増加に転じています。 国保は、市町村間の保険料に大きな格差が生じています。また、国保加入者の保険料負担は、被用者保険に比べて著しく高くなっています。にもかかわらず、保険料収入と定率国庫負担では、所要財源の4分の3しか賄えないのが現状であります。 政府は、財政危機の対応という理由から、高齢者の医療費の抑制に邁進しています。日本の医療費は本当に大きいのでしょうか。将来、高齢化の進展で維持できないほど膨張するのでしょうか。 2006年のOECDのデータによると、2003年における国民医療費の対GDP比は、アメリカが最も高く15.2%、次いでドイツの10.4%、フランス、カナダ、スウェーデン、日本が8.0%となっており、その下のイギリスが7.9%となっています。日本の医療費の額は、明らかに小さい実態にあります。 2000年当時の高齢化率は、スウェーデンを除いては、日本が上回っています。また、厚労省の将来推計によれば、日本における国民医療費の対GDP比は、2015年で10.5%、2025年には12.5%となり、2015年の推計値は、2003年のアメリカ、ドイツより低く、フランスと同程度であり、2025年の推計値は、2003年のアメリカの水準を大きく下回っています。 日本の医療費が、将来、国際的に際立って高い数字に達するわけではありません。にもかかわらず、複雑さをきわめた医療制度と、その財政状況を盾に、国民に実態を知らせないまま、高齢化の進展、医療費の膨張、医療保険財政の破綻、患者負担引き上げやむなしというところに国民を追い込んでいます。 そして、患者負担割合を1割から2割、さらには3割へと引き上げました。患者本人が適正な自己負担を行わないことによるモラルハザードが、医療費を膨張させているということも指摘されています。先進国と比べて、平均在院日数の長さと外来受診率の高さが顕著であることも事実であります。しかし、給付費の削減は保険料水準や税金負担額の抑制につながるとしても、患者負担割合の引き上げは医療費全体の抑制とは直接には関係しないと言わざるを得ません。 このように医療制度改革は、びほうにびほうを重ね、医療費抑制が強調され、患者負担の引き上げが迫られてきました。それでは、今後実施される医療構造改革によって、医療制度の行き詰まりが打破できるのでしょうか。 医療構造改革は2003年閣議決定されました。医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針にのっとり、ことし6月、立法化しました。その基本は、保険者の再編・統合を含む医療保険制度の改革、新しい高齢者医療制度の創設、診療報酬体系の見直しの3つです。 保険者の再編・統合は、市町村国保、政管健保、組合健保という既存の分立構造が温存されます。その上で、保険運営の単位が改変され、市町村健保は小規模保険者の財政難を緩和するために広域連合を目指すことになります。これで市町村健保の行き詰まりが解消されるわけではなく、そのために、ことし10月、市町村国保間の保険料や財政力の平準化を目的に、財政調整を図る保険財政共同安定化事業が創設されました。また、既存の国・都道府県・市町村の一般会計からの財政支援も継続されます。これまで同様の手法が繰り返されています。 新たな高齢者医療制度の、老人保健制度の適用年齢を2007年に75歳以上とした後、2008年度に老人保健制度を廃止して、75歳以上の後期高齢者を対象とした新たな制度になります。それに伴い、退職者医療制度も移行措置を経て廃止され、65歳以上75歳未満の前期高齢者に対する給付費は、75歳未満の加入者に応じた各保険制度からの拠出金で賄うことになります。 新たな高齢者医療制度の、高齢者を現役世代とは別扱いとして、国保財政の困難を救済して、高齢者への給付財源をやりくりしている点は、従来と同じと言わざるを得ません。新制度の財源は加入者の保険料拠出、国保及び被用者保険からの拠出金、税金となっており、財政的には独立しておらず、老人保健制度と大きな違いはありません。 さらに医療保障の分立を進めるもので、財政的に見ても、制度的に見ても、構造を改革する要素は見られません。これまでのような場当たり的な対応の域を出ておらず、高齢者の医療ニーズへの十分な対応が確保されているとは言えません。今必要な医療制度は、公平性が確保され、国民に理解され、高齢化社会に対応した新たな医療制度です。それに向かう第一歩が医療保険制度の一元化です。 医療保険制度の分立構造は、高齢化と就業構造の転換といった社会・経済の変化に対応できていないため、国保財政にしわ寄せされており、保険制度間の財政調整、税金の投入といった場当たり的な対応を繰り返してきました。まずやるべきことは国保と被用者保険の統合です。加入する制度によって保険料や給付の水準が異なる不公平が解消され、複雑な財政関係もなくなります。 平成13年10月、全国市長会、全国町村会、国民健康保険中央会は、医療保険制度緊急改革本部として、制度の一元化の必要性を訴えています。平成15年には医療保険制度体系に関する基本方針についてまとめて、制度の一本化を改めて主張しています。後期高齢者医療制度についても、保険料の性格内容が不明確であること、国保の所得の低い被保険者に過重な負担を強いることから、負担の公平性を図ることに反することなど、懸念を表明しています。75歳未満の人々についても、年齢の幅を広げて調整すべきであるとしています。 高齢者医療制度は世代横断的な単一制度に統合すべきです。年齢にかかわらず加入する単一の制度として、世代を超えた仕組みにすべきです。 国は財政改革に取り組んでおりますが、中央政府、地方政府、社会保障基金の役割分担がはっきりせず、お金の流れも複雑です。そのため、責任の所在もあいまいになっており、このような構造は、年金保険料、雇用保険料のむだ遣いや二重行政を生む一因となってきました。持続可能な制度とするには、中央政府、地方政府、社会保障基金の3つの政府の役割分担と、責任の所在を明確にする構造に改めることです。この中で医療制度一元化を図り、将来にわたって国民皆保険制度を堅持できる制度への改革をすべきです。 以上の立場に立って、反対いたします。 議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、討論を終わります。(拍手) ○議長(藁谷利男君) これにて討論を終結いたします。        ------------------ △採決 ○議長(藁谷利男君) 直ちに採決いたします。 議案第1号から議案第3号まで、議案第12号、議案第15号から議案第26号まで、議案第30号、議案第34号及び請願第2号を除く、議案第4号いわき市部設置条例の改正についてから、議案第35号福島県市町村総合事務組合を組織する団体の数の増減及び福島県市町村総合事務組合規約の変更についてまで、以上17件を一括採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、採決いたします。 改めてお諮りいたします。各案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。各案を委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第1号病院事業に地方公営企業法を全部適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(藁谷利男君) 起立多数であります。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第2号いわき市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(藁谷利男君) 起立多数であります。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第3号いわき市いわき産業創造館条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(藁谷利男君) 起立多数であります。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第12号いわき市下水道条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(藁谷利男君) 起立多数であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第15号いわき市水道事業給水条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(藁谷利男君) 起立多数であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第16号平成18年度いわき市一般会計補正予算(第4号)から議案第26号平成18年度いわき市水道事業会計補正予算(第2号)までの11件を一括採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、採決いたします。 改めてお諮りいたします。各案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(藁谷利男君) 起立多数であります。よって、議案第16号から議案第26号までの11件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第30号財産取得についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(藁谷利男君) 起立多数であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第34号福島県後期高齢者医療広域連合の設置の件についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(藁谷利男君) 起立多数であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 次に、請願第2号いわき市内の小・中学校の図書館(室)に専任・専門の司書を配置することについてを採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は継続審査とすべきものであります。本請願を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(藁谷利男君) 起立多数であります。よって、請願第2号は継続審査とすることに決しました。 なお、継続審査と決しました請願第2号については、当該委員会の閉会中の審査として付託いたします。        ------------------ △日程第2 常任委員会の閉会中の継続審査 ○議長(藁谷利男君) 日程第2、常任委員会の閉会中の継続審査を議題といたします。 各常任委員会の委員長から、それぞれの委員会の所管事務調査のため、会議規則第104条の規定により、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りいたします。各常任委員会の委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員会の委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。        ------------------ △日程第3 平成18年9月定例会から継続審査中の議案第28号~議案第30号(委員長報告~採決) ○議長(藁谷利男君) 日程第3、平成18年9月定例会より継続審査中の議案第28号から議案第30号までを一括議題といたし、各特別委員会委員長の報告を求めます。        ------------------委員長報告 △決算特別委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 決算特別委員会委員長矢吹貢一君。 ◆決算特別委員長(矢吹貢一君) 〔登壇〕決算特別委員会の御報告を申し上げます。 本特別委員会は、本市の一般会計及び特別会計の歳入歳出予算が、目的に沿って適正かつ効率的に執行されていたか否か等について、会計全体の決算状況を把握し、審査するために、平成18年9月定例会において設置され、閉会中の継続審査により、9月26日、27日、28日、29日、10月2日及び10月3日の6日間にわたり委員会を開催し、慎重に審査したところであります。 審査方法は、委員会開催前に予算執行状況を確認するための関係書類による審査をあらかじめ行い、委員会において、市長、代表監査委員及び各部長からの説明を受けた後に、収支決算の内容、関係法令等との適合性、具体的な施策の成果などについて、改めて各委員から実績と成果の把握に重きを置いた具体的な質疑を行うなど、質疑に重点を置いた新たな方法によって慎重に審査を行ったところであります。 それでは、議案第28号平成17年度いわき市歳入歳出決算の認定について御報告申し上げます。 平成17年度においては、景気回復の兆しが見られるものの、個人所得が回復するまでには至っていない状況にあったことから、歳入においては、自主財源の大宗をなす市税の伸びも期待できない状況であり、その上、国の三位一体の改革に伴う国庫補助負担金の縮減、地方交付税の減、臨時財政対策債の減が見込まれたことから、地域再生事業債の活用を図ったほか、財政調整基金の取り崩しを行うなどして所要の財源を確保したものとなっております。 一方、歳出においては、これまでになく厳しい財政環境の中で、いわき駅前地区市街地再開発関連事業及び北部火葬場整備事業が本格化したことから、新・市総合計画基本計画に位置づけられた重点戦略プログラムの6つの柱に基づいた事業、及び本市が取り組むべき行政課題に的確に対応するための事業に重点を置き、予算が執行されたものとなっております。 これらの総体的な決算額については、まず、一般会計における歳入総額は1,224億275万円であり、調定額に対する収入率は94.3%であります。歳出総額については1,190億272万6,000円であり、予算額に対する執行率は95.6%であります。また、特別会計全体の歳入総額については1,231億1,232万1,000円であり、調定額に対する収入率は95.6%であります。歳出総額については1,210億5,328万8,000円であり、予算額に対する執行率は96.0%であります。 なお、歳入決算額から歳出決算額及び翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支の状況については、一般会計においては23億8,878万7,000円、特別会計全体では20億3,446万9,000円であり、いずれも黒字決算となったところであります。 また、本市における普通会計の決算状況について、各財政指標を用いて分析すると、実質収支の水準を判断する実質収支比率は、望ましいとされる3%から5%の間である3.1%であり、また、歳入構造のゆとりを判断するための指標として用いられる経常一般財源比率についても、前年度を上回る102.0%となっている状況であります。しかしながら、財政上の能力をあらわす財政力指数は0.66と前年度と同様であり、財政構造の弾力性を判断する経常収支比率においても、一般的に財政構造の弾力を失いつつある目安と言われる80%を上回る83.8%になっている状況にあります。 本特別委員会においては、これらの決算状況を踏まえながら、超過勤務及び手当支給の実態、市税徴収率及び不納欠損、収入未済の状況、障がい者福祉施策の実態、下水道の普及率など、各事業の個別具体的な実施状況及びその成果等について、執行部に対し詳細な答弁を求め、慎重に審査を行ったところであります。 質疑に引き続いて、まず、本案を不認定とすべきであるとの立場から、景気回復の兆しありと言われながらも、地方においてはその兆しが見えない状況にあることから、いわき駅前再開発事業、いわき駅周辺再生拠点整備事業及びいわき四倉中核工業団地第2期工事を中止することとあわせて、消費税の市施設使用料への転嫁をやめることにより、市民生活に密着した公共料金を引き下げるとともに、保育料や介護保険制度における利用料、国民健康保険税を減免し、市民負担の軽減を図るべきとの反対討論がなされ、続いて、本案を認定すべきであるとの立場から、本市における消費税の取り扱いは、租税法律主義の原則により対応しているものであること、また、いわき駅前再開発関連事業は、本市の玄関口にふさわしい都市魅力の創造と潤いのある都市空間の創造を図るため推進している事業であり、着実な推進を図る必要があると考えていること。いわき四倉中核工業団地開発事業については、都市間競争に打ち勝ち、地域経済や新たな雇用創出のために推進しているものであることから、早期に魅力ある企業立地が必要と考えていること、国民健康保険法による資格証明書については、法律に基づき発行されるものであり、税負担の公正・公平性確保の観点から必要であると考えていること。最後に、本案の計数には過誤がなく、関係法令を遵守し、適法かつ適正に執行されており、市民生活に密着した各種施策の円滑な推進と効率的な事務執行が進められたものと理解しているとの賛成討論がなされたところであります。 討論の後に採決を行った結果、起立多数により、本案については認定すべきものと決したところであります。 最後に、執行部におかれましては、限られた予算をより有効に活用するために、社会情勢の変化を的確にとらえ、これまで以上に事業の重点・選別化を図るなど、健全な財政運営に引き続き当たられますよう要望を申し上げ、決算特別委員会の報告を終わります。        ------------------ △公営企業決算特別委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 公営企業決算特別委員会委員長阿部廣君。 ◆公営企業決算特別委員長(阿部廣君) 〔登壇〕公営企業決算特別委員会の御報告を申し上げます。 当委員会は、公営企業の決算の認定について審査を行うため、さきの9月定例会において設置され、議案第29号平成17年度いわき市病院事業会計決算の認定について及び議案第30号平成17年度いわき市水道事業会計決算の認定についての両議案を付託されたものであります。 これら議案の審査のため、9月定例会閉会後、9月28日、29日及び10月2日の3日間にわたり委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了するに至りましたので、その経過と結果について取りまとめて御報告申し上げます。 なお、9月29日の委員会におきましては、県内でも県立医大を含めて数台しか設置されていない、従来の機器より細かな撮影が可能な最新のCTスキャナ装置が稼働した常磐病院を視察し、現在まさに喫緊の懸案事項となっている、市民が安心できる地域医療の構築を目指し、鋭意取り組んでいる状況を確認したことを申し添えます。 それでは、初めに、議案第29号平成17年度いわき市病院事業会計決算の認定について申し上げます。 平成17年度の病院事業全体の経営状況のうち、収益的収支につきましては、収入の根幹をなす医業収益が、医師の退職などの影響により前年度を下回る結果となったため、医業費用において特殊勤務手当の見直しによる人件費の削減が図られたものの、全体では費用が収益を上回る結果となり、約11億7,000万円の純損失が生じ、資本的収支につきましては、患者サービスの向上や診療の質の向上を図るための建設改良事業を計画に従い実施した結果、収支不足額は予算額を約1,800万円下回る約3億円となり、損益勘定留保資金等で補てんしたものであります。 また、財務比率の点から見ますと、総合磐城共立病院においては、短期の支払い能力を見る流動比率は、200%以上が理想とされておりますが、330.9%で前年度より低下、長期安定性を見る自己資本構成比率は、比率が高いほど経営が安定しているとされておりますが、55.61%で前年度より低下しており、比較的安定しているものの、経営状況は厳しさを増しているものと考えられます。 一方、常磐病院においては、流動比率が255.44%で前年度より低下、自己資本構成比率がマイナス48%で前年度より低下しており、極めて厳しい状況になっているものと考えられます。 以上の点から、病院事業の厳しい経営状況を踏まえると、地方公営企業として公共性を確保した上で、あわせて経済性を発揮することにより、経営基盤の安定化を図る必要があります。 さて、質疑の主なものについて申し上げますと、従前から大きな課題となっております医師・看護師確保対策、それに伴う給与・労働条件の整備、病床利用率の向上及び病院施設の耐震化対策、さらには、将来の1市1病院1施設体制を見据えた計画的な建設改良工事のあり方など、いずれも今後の健全な病院事業の運営に当たって欠くことのできない重要な内容でありますことから、終始熱心に質疑がなされたところであります。 審査に続いて討論に入り、本案に反対の立場から「消費税は、診断書料などについても支払わなければならない現状で、今の厳しい市民の生活を圧迫するものであり、また、病院が支払う消費税額もかなりのものであり、経営を圧迫している。そういった消費税に関して、本案は不認定とする」との討論がなされましたが、採決の結果、起立多数により、本案は認定すべきものと決しました。 次に、議案第30号平成17年度いわき市水道事業会計決算の認定について申し上げます。 平成17年度水道事業全体の経営状況のうち、収入の根幹をなす給水収益は前年度を下回ったものの、費用の節減などによって、上水道と簡易水道を合わせて、収益的収支においては約10億4,000万円の純利益が得られました。また、資本的収支においては、安定給水を図るための建設改良事業を計画に従って実施した一方で、道路改良関連工事の減などによる支出の減少や、一部工事の次年度への繰り越しなどにより、収支不足額は予算額を約5億4,000万円下回る約40億円となり、損益勘定留保資金等で補てんしたものであります。 また、財務比率の点から見ますと、短期の支払い能力を見る流動比率は、理想比率200%以上とされておりますが、当該年度は256.35%で前年度よりも上昇。長期安定性を見る自己資本構成比率は、比率が高いほど経営が安定しているとされておりますが、当該年度は49.88%で前年度より上昇。固定資産とその調達資金源との関係を見る固定資産対長期資本比率は、100%以下が望ましいとされておりますが、当該年度は95.45%となっており、以上のことから、経営は比較的安定してきているものと考えられます。 しかしながら、一方で、10億円を超える当年度純利益はあったものの、現金預金の減少を要因として、正味運転資金が減少する結果となっていることから、特に資金の確保面での努力が必要であると考えられる状況であります。 さて、質疑の主なものについて申し上げますと、現在の財務体質を踏まえた適切な企業債残高のあり方、水の有効利用のための有収率向上対策及び安定的な水道水の供給、将来の水需要を見据えた効率的な配水管整備・拡張事業の取り組みなど、いずれも今後の健全な水道事業の運営に当たって欠くことのできない重要な内容について、終始熱心に質疑がなされたところであり、その後、採決を行い、本案は異議なく認定すべきものと決しました。 最後になりますが、病院事業につきましては、職員一人一人が経営に対する危機意識を持ち、意識改革に努め、健全な経営基盤を確立するとともに、地域の中核病院として、市民に安定した良質な医療の提供をするべく、今後の市立病院改革、地域医療体制の構築の先導役を果たされるよう切望するものであり、また、水道事業につきましては、その使命である安全で安定したおいしい水道水の供給を堅持するために、より一層の水の安定供給や水質の安全対策に取り組み、市民サービスの低下を来すことのないよう、さらなる企業努力の向上を期待するものであります。 執行部の常日ごろの努力に敬意を表しますとともに、今年度が初めてとなりました当委員会での意見・提言などに真摯に耳を傾けられるよう要望を申し上げ、公営企業決算特別委員会の報告を終わります。 ○議長(藁谷利男君) 以上で、委員長報告は終了いたしました。 ここで、午後3時まで休憩いたします。発言の通告は午後2時40分までといたします。            午後2時28分 休憩           ------------            午後3時00分 開議 ○議長(藁谷利男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより質疑に入りますが、通告がありませんので質疑は終結いたしました。        ------------------ △討論 △伊藤浩之君反対討論 ○議長(藁谷利男君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。9番伊藤浩之君。 ◆9番(伊藤浩之君) 〔登壇〕9番日本共産党市議団の伊藤浩之です。 私は、2005年度、平成17年度の各決算のうち、継続議案第28号平成17年度いわき市歳入歳出決算の認定についてを不認定とする立場から討論いたします。 まず、初めに、一般会計の決算についてです。 この決算の問題点の1つは、大型公共事業を進めた決算になっているということであります。決算には、いわき駅前市街地再開発事業の本格化に伴う再開発ビル保留床取得費や、四倉工業団地に関する予算の執行が含まれております。 いわき駅前市街地再開発事業は、全国的に大型ビルをつくって、にぎわいをつくろうという再開発計画の破綻が続く中で、新たに進められた事業です。こうした事業に総額220億円、平成17年度は総額約36億円も使われました。これは農林水産業費の33億円を超えています。これまでになく厳しい財政状況の中、他の予算を削りながら、これほどのお金を駅前だけに集中させてよかったのか。私は、この事業の規模はいわき市の身の丈に合っていない大き過ぎる事業だと思います。 しかも、2004年の12月議会に当時の財政部長が、将来、公債費負担比率が15%を突破した場合、市民サービスの水準の低下もあり得ると答えております。その後、発表された行財政改革の内容を見るならば、重度心身障害者医療給付事業の廃止、敬老祝金が削減されたことに加え、今後、保育所の民営化や幼稚園の授業料の値上げなど、市民サービスを低下させ、負担を増加する内容が含まれていました。 これらの事業は、こういう状況がわかっている中で進められた不要不急の大型事業という問題がありました。 次に、維持補修費の問題です。 平成16年度に財政部長は維持補修費に関する質問に答え、今後も、一般財源が減ることも想定されるが、少なくとも前年度を割らないように意を用いたいという趣旨の答弁をしています。平成17年2月議会で、市は、維持補修費の確保には意を用いた、昨年度と同程度確保したと言いました。実際には、前年度に比べ6,700万円の減額予算でした。しかし、実際の平成17年度の執行額で見てみますと、過去5年間で最低になっており、さらに平成16年度との比較では、約2億8,000万円、前年比11.4%もの減額でした。設備の老朽化が続く中で、維持補修費の拡大こそ求められるようになります。同時に、道路の補修、側溝の補修やふたがけなど、住環境の整備促進を求める市民の願いは一層強くなっています。この願いに逆行する減額には問題がありました。 次に、土木費に含まれる急傾斜地対策事業についてです。 市民の安全な暮らしを守るためにも、早急に事業を進めるべきものでした。地元負担は、この事業をおくらせることはあれ、促進されることにはならず、問題がありました。 次に、一般会計の各種手数料等に転嫁された消費税の問題です。 安倍内閣になり、消費税の増税論議がまた活発になってまいりました。来年の参議院選挙が終わり、再来年には消費税の値上げがあり得ることを具体的に発言する政府・与党、自民党の幹部もいます。 低所得者ほど負担が重くなる逆進性が強い消費税は、民主的な税制の上から問題があるとともに、暮らしにも大きな負担となっております。導入以来の消費税額の総計とほぼ同じ額の大企業の減税がされてきました。消費税が、導入時に言われた暮らしや福祉のための財源になってこなかったことが、このことからもわかります。 こうした問題がある消費税を、市は、納税義務がない公共料金に転嫁しています。納税義務がある企業会計などはやむを得ない部分がありますが、一般会計部分では納税義務はないのですから、使用料、手数料などの公共料金に転嫁する必要はありませんでした。事実上、公共料金の便乗値上げとなっている消費税の転嫁はやめるべきです。 次に、国民健康保険事業特別会計の決算についてです。 平成17年度の国保税は、前年度同様に据え置かれました。しかし、その前年の平成16年度には平均約1万円値上げされ、この高過ぎる国保税をそのまま据え置くという問題を持っていました。私たちは基金の取り崩しもして引き下げることを求めましたが、結果は高過ぎるまま据え置くことになったのであります。この結果どうなったのでしょうか。国保税の滞納世帯がふえ続けて、平成16年度で1万8,898世帯、平成17年度でも増加の傾向は変わりませんでした。 さらに、この会計には、国保税を高過ぎるままに据え置いたことと同時に、国民健康保険被保険者資格証明書、いわゆる資格証を発行するための経費が含まれています。資格証の交付状況も、平成18年4月1日時点では1,727件です。高過ぎる国保税は、資格証の発行件数が県内でも最高水準にあるなどの問題を後年に繰り越すことにもなりました。また、資格証を持たされた世帯が病院にかかる回数は、1世帯当たり平均1回にも満たず、国保世帯全体では約20回、ここには資格証世帯が病院にかかれないでいる実態が見え隠れしております。市民の命と健康を脅かす資格証の発行を継続した決算には問題があります。 以上、平成17年度いわき市歳入歳出決算についてを不認定とする討論をいたしましたが、満場の皆様の賛同をお願いしまして討論を終わります。(拍手)        ------------------ △鈴木智君賛成討論 ○議長(藁谷利男君) 6番鈴木智君。 ◆6番(鈴木智君) 〔登壇〕6番清和会の鈴木智であります。 私は、9月定例会に提案されました議案第28号平成17年度いわき市歳入歳出決算の認定について、原案並びに委員長報告に賛成の立場から討論を行うものであります。 決算の認定につきましては、市長は、収入役から提出のあった決算及び附属書類を、監査委員の意見を付して議会の認定に付さなければならないとの地方自治法第233条第3項の規定に基づき行われるものであり、この決算は、当該年度の議会で議決を受けた予算に基づく事業の成果及び執行結果としての財政状況を示すものであります。 本決算につきましては、本年度から、閉会中の継続審査として、新たに設置された決算特別委員会に付託され、当該委員会において、決算等関係書類に基づき審査を行いましたが、計数に過誤はなく、関係法令を遵守し、適法かつ適正に執行されております。また、事業の成果につきましても、主要な施策にもありましたように、新・いわき市総合計画、ふるさと・いわき21プランに位置づけられた重点戦略プログラムに沿った施策・事業を着実に推進するなど、市民生活に密着した各種施策の推進と効率的な事務執行に努めたと認められるものであります。 また、財政状況につきましては、歳入においては、税制改正等により市税が微増となったものの、地方交付税が前年度に引き続き減となっております。一方、歳出においては、定員適正化計画の着実な推進により人件費の削減は進んでいるものの、高齢単身世帯や母子家庭の増による生活保護費が増加傾向にあり、公債費も増加傾向となっております。また、国の三位一体改革の影響による一般財源の減少などにより、各種財政指標は悪化傾向にあるものの、財政状況全体としては、他の中核市と比較しても平均的な位置にあること、さらには、中期財政計画に沿った計画的な財政運営がなされ、厳しい状況にはありますが、本市の財政運営の健全性はおおむね確保されているものと認められます。 なお、決算剰余金につきましては、実質収支比率が一般的に適正とされる3%から5%程度にあり、地方財政法第7条の規定に基づき、2分の1を下らない額の積み立てが適正に行われております。 また、消費税に対する考え方につきましては、これまでもたびたび議論されてきましたが、消費税は、租税負担の公平性の確保、安定的な税体系の構築、さらには、高齢化社会への対応を図るため、社会共通の費用を国民が広く負担するものであり、より適切な税財政制度を目指すことを基本としたものであります。よって、決算の認定における消費税の取り扱いにつきましては、租税法律主義の原則のもとに、国会において制定された法律に基づき対応したものであり、法の趣旨を踏まえた適切な措置であると考えます。 以上のようなことから、議案第28号平成17年度いわき市歳入歳出決算につきましては、当然認定すべきものと考えるものであります。 以上、私は、原案並びに委員長報告に賛成の意を表する立場から意見を申し上げましたが、議員各位の絶大なる御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、私の討論を終わらせていただきます。(拍手) ○議長(藁谷利男君) これにて討論を終結いたします。        ------------------ △採決 ○議長(藁谷利男君) 直ちに採決いたします。 初めに、議案第28号を除く、議案第29号平成17年度いわき市病院事業会計決算の認定について及び議案第30号平成17年度いわき市水道事業会計決算の認定について、以上2件を一括採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、採決いたします。 改めてお諮りいたします。各決算に対する委員長の報告は認定すべきものであります。各決算を委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第29号及び議案第30号は認定することに決しました。 次に、議案第28号平成17年度いわき市歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 本決算に対する委員長の報告は認定すべきものであります。本決算を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(藁谷利男君) 起立多数であります。よって、議案第28号は認定することに決しました。        ------------------ △日程第4 議案第36号~議案第42号及び諮問第1号(追加提案理由説明~採決) ○議長(藁谷利男君) 日程第4、市長より追加提出になりました議案第36号から議案第42号まで及び諮問第1号を一括議題といたします。        ------------------ △提案理由説明 △市長提案理由説明 ○議長(藁谷利男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。櫛田市長。 ◎市長(櫛田一男君) 〔登壇〕ただいま上程されました議案第36号から議案第42号までの人事案件7件並びに諮問第1号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 まず、議案第36号教育委員会委員任命の同意を求めることについてでありますが、本委員会委員のうち芳賀利允君が去る12月19日に任期満了となり、また、砂子田敦博君が来る12月31日をもちまして任期満了となりますので、引き続き砂子田敦博君を、また、新たに大森俊輔君を委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第37号公平委員会委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員会委員のうち國井達夫君が来る12月23日をもちまして任期満了となりますので、引き続き同君を委員として選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第38号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち辻秀世君、石井盛雄君が来る12月23日をもちまして任期満了となりますので、引き続き両君を委員として選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第39号山田財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち鈴木昭衛君が去る9月20日に死去されましたことに伴い、新たに鈴木亀次郎君を委員として選任いたしたく、いわき市山田財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第40号磐崎財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち志賀英之君が去る8月16日に死去され、また、野木保君が明日22日をもちまして任期満了となりますので、新たに野木昭吾君、佐竹健一君を委員として選任いたしたく、いわき市磐崎財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第41号田人財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち小林庄治君、小野光一君が明日22日をもちまして任期満了となりますので、新たに小宅通文君、蛭田一君を委員として選任いたしたく、いわき市田人財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第42号川前財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち根本敏男君、永山竹光君、渡辺洋君及び遠藤正君が明日22日をもちまして任期満了となりますので、引き続き根本敏男君を、また、新たに高野健君、佐藤孝夫君及び志賀広君を委員として選任いたしたく、いわき市川前財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 最後に、諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでありますが、本案は、法務大臣が委嘱する人権擁護委員につきまして、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、同委員の候補者を推薦するため、議会の意見を求めるものであります。 本市の人権擁護委員の定数は20名となっておりますが、本委員のうち山本加子君、菅野孝男君及び佐藤幸夫君が来年3月31日をもちまして任期満了となりますので、引き続き山本加子君、佐藤幸夫君を、また、新たに三田仙芳君を委員として推薦しようとするものであります。 以上、各氏の経歴につきましては、お手元に配付いたしました経歴書のとおりであり、いずれの方々も適任者でありますので、慎重御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(藁谷利男君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。        ------------------ △採決 ○議長(藁谷利男君) お諮りいたします。ただいま上程の各案を直ちに採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、採決いたします。 まず、議案第36号教育委員会委員任命の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の2君を一括して採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 改めてお諮りいたします。本案については、大森俊輔君及び砂子田敦博君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、大森俊輔君及び砂子田敦博君に同意することに決しました。 次に、議案第37号公平委員会委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、國井達夫君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、國井達夫君に同意することに決しました。 次に、議案第38号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の2君を一括して採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 改めてお諮りいたします。本案については、辻秀世君及び石井盛雄君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、辻秀世君及び石井盛雄君に同意することに決しました。 次に、議案第39号山田財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、鈴木亀次郎君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、鈴木亀次郎君に同意することに決しました。 次に、議案第40号磐崎財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の2君を一括して採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 改めてお諮りいたします。本案については、野木昭吾君及び佐竹健一君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、野木昭吾君及び佐竹健一君に同意することに決しました。 次に、議案第41号田人財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の2君を一括して採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 改めてお諮りいたします。本案については、小宅通文君及び蛭田一君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、小宅通文君及び蛭田一君に同意することに決しました。 次に、議案第42号川前財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の4君を一括して採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 改めてお諮りいたします。本案については、根本敏男君以下4君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、根本敏男君以下4君に同意することに決しました。 次に、諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の3君を一括して採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 改めてお諮りいたします。本案は、山本加子君以下3君について異議なく決定して通知することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、そのように決しました。 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。        ------------------ △閉会 ○議長(藁谷利男君) 本定例会が去る12月7日に開催されて以来15日間にわたり、議員各位には連日、活発かつ慎重な審議を尽くされ、全議案を議了いたしまして、本日ここに閉会の運びとなりました。このことに対し、議長として深く感謝の意を表する次第であります。 さて、平成18年も残すところあとわずかになりました。本市議会といたしましては、映画『フラガール』の全国公開の機会をとらえ、アロハシャツを着用して6月定例会を開会するなど、市制施行40周年を迎えた本市の情報発信に努めたほか、議案等に対する質疑への一問一答方式導入、特別委員会を設置しての決算審査など、さらなる議会改革の推進に努めた1年でもありました。ここに改めて、市民の皆様並びに理事者各位、議員各位の御理解と御協力に感謝申し上げます。 皆様におかれましては、年の瀬を控え、何かと御多忙をきわめることと存じますが、健康に留意されまして、希望に満ちた新春を迎えられますよう心からお祈りを申し上げます。 これをもちまして、平成18年いわき市議会12月定例会を閉会いたします。            午後3時27分 閉会           ------------ 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。           いわき市議会議長   藁谷利男           同副議長       鈴木利之           同議員        木田孝司           同議員        蛭田 克...